株式交付の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式交付は、株式交付親会社が株式交付子会社を子会社化するために株式等を譲り受け、対価として自社の株式等を交付する組織再編行為です。会社法816条の2から816条の10は、計画書面の備置・閲覧、株主総会による計画承認とその省略要件、株主の差止請求・株式買取請求、債権者異議、効力発生日の変更、事後の開示に至る一連の手続を定めています。実務では、対価の内容や会社が公開会社かどうかによって必要な手続が変わる点に注意が必要です。
| 手続 | 時期・要件 | 対象者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 事前備置閲覧 | 備置開始日~効力発生日後6か月 | 株主(債権者) | 計画内容等を本店備置 |
| 株主総会承認 | 効力発生日の前日まで | 株主総会 | 決議で計画承認 |
| 承認省略(対価が少額) | 対価が純資産の5分の1以下 | 公開会社限定 | 反対株主多数なら要承認 |
| 差止請求 | 効力発生前 | 株主 | 法令定款違反時に請求 |
| 株式買取請求 | 20日前~前日 | 反対株主 | 公正価格で買取請求 |
| 価格決定 | 30日以内協議、不調なら30日以内申立 | 株主・親会社 | 裁判所が決定 |
| 債権者異議 | 官報公告+催告(1か月以上) | 債権者 | 対価が株式のみなら不要 |
| 効力発生日変更 | 当初日から3か月以内 | 親会社 | 前日までに公告要 |
| 事後備置閲覧 | 効力発生日から6か月間 | 株主(債権者) | 譲受株式数等を備置 |
株式交付の手続について、条文は何を定めているか。
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