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監査等委員会/運営

運営の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

監査等委員会の招集や決議の進め方、議事録の作成・保存・閲覧手続について定めた条文群です。誰が招集できるか、何をもって決議が成立するか、議事録をどう扱うかを実務担当者向けに整理しています。

運営
項目内容
招集権者各監査等委員
招集通知会議の1週間前まで(定款で短縮可)
招集の省略委員全員の同意があれば可
取締役等の出席求めがあれば出席し説明
決議の要件過半数出席・出席者の過半数
利害関係委員決議に加われない
議事録の備置本店に10年間備置
閲覧・謄写請求株主は裁判所許可で請求可
報告の省略全員に通知すれば報告不要
  • 定款で招集通知の期間を1週間より短く定めることができる。
  • 議事録の閲覧・謄写請求権は、会社の債権者が取締役・会計参与の責任追及のため必要な場合、及び親会社社員が権利行使のため必要な場合にも準用される。
  • 裁判所は、閲覧・謄写により会社又はその親会社・子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは許可できない。
  • 会計参与設置会社では、出席・説明義務の対象は取締役及び会計参与となる。
  • 議事録が電磁的記録で作成されている場合、署名・記名押印に代わる法務省令所定の措置が必要になる。
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運営

運営について、条文は何を定めているか。

第399_8条招集権者各監査等委員が招集権を持つ1項判例なし
  • 監査等委員会は各監査等委員が招集する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第399_9条招集手続等招集は1週間前通知、省略や出席要求も可3項判例なし
  • 会議の1週間前までに各委員へ通知(定款で短縮可)
  • 委員全員が同意すれば招集手続なしで開催できる
  • 取締役等は求めがあれば出席し説明する義務がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第399_10条監査等委員会の決議決議は過半数出席・過半数、議事録も作成5項判例なし
  • 議決に加われる委員の過半数が出席し過半数で決議する
  • 特別利害関係を持つ委員は決議に加われない
  • 議事録を作成し出席委員が署名等、異議なければ賛成推定
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第399_11条議事録議事録は10年間備置、株主等が閲覧請求可4項・2号判例なし
  • 議事録は監査等委員会の日から10年間本店に備置する
  • 株主は裁判所の許可を得て閲覧・謄写を請求できる
  • 債権者・親会社社員にも同様の請求権が準用される
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第399_12条監査等委員会への報告の省略全員に通知済みなら報告は不要1項判例なし
  • 取締役・会計参与・会計監査人が委員全員に通知した事項は報告不要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第399_8条(招集権者) 詳細ページ
(招集権者)
第三百九十九条の八監査等委員会は、各監査等委員が招集する。
会社法 第399_9条(招集手続等) 詳細ページ
(招集手続等)
第三百九十九条の九監査等委員会を招集するには、監査等委員は、監査等委員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、監査等委員会は、監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
会社法 第399_10条(監査等委員会の決議) 詳細ページ
(監査等委員会の決議)
第三百九十九条の十監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。
3監査等委員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査等委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5監査等委員会の決議に参加した監査等委員であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
会社法 第399_11条(議事録) 詳細ページ
(議事録)
第三百九十九条の十一監査等委員会設置会社は、監査等委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3前項の規定は、監査等委員会設置会社の債権者が取締役又は会計参与の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
4裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査等委員会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができない。
会社法 第399_12条(監査等委員会への報告の省略) 詳細ページ
(監査等委員会への報告の省略)
第三百九十九条の十二取締役、会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。