運営の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
監査等委員会の招集や決議の進め方、議事録の作成・保存・閲覧手続について定めた条文群です。誰が招集できるか、何をもって決議が成立するか、議事録をどう扱うかを実務担当者向けに整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 招集権者 | 各監査等委員 |
| 招集通知 | 会議の1週間前まで(定款で短縮可) |
| 招集の省略 | 委員全員の同意があれば可 |
| 取締役等の出席 | 求めがあれば出席し説明 |
| 決議の要件 | 過半数出席・出席者の過半数 |
| 利害関係委員 | 決議に加われない |
| 議事録の備置 | 本店に10年間備置 |
| 閲覧・謄写請求 | 株主は裁判所許可で請求可 |
| 報告の省略 | 全員に通知すれば報告不要 |
運営について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。