会社法 / テーマ別まとめ

登記/外国会社の登記

外国会社の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国会社が日本で最初に代表者を定めたときや、その後に代表者・営業所が変わったときに、いつまでに・どこで登記すべきかを定めている。営業所の有無によって登記地や必要な手続が変わるため、実務担当者は自社が営業所を設けているかどうかで整理する必要がある。

外国会社の登記
場面登記の内容期限
初めて代表者を選任(933条)代表者住所地または営業所所在地で登記3週間以内
代表者を新たに選任(934条1項)新代表者の住所地で登記3週間以内
営業所を新たに設置(934条2項)新営業所の所在地で登記3週間以内
代表者住所の移転(935条1項)旧住所地は移転登記/新住所地は外国会社登記旧3週間・新4週間
営業所の移転(935条2項)旧所在地は移転登記/新所在地は外国会社登記旧3週間・新4週間
営業所を新設(936条1項)代表者住所地は設置登記/営業所所在地は外国会社登記代表者側3週間・営業所側4週間
全営業所を閉鎖(936条2項)営業所所在地は閉鎖登記/代表者住所地は外国会社登記営業所側3週間・代表者側4週間
  • 934条の追加登記は、既に登記済みの他の代表者住所地・営業所所在地と同じ登記所管轄区域内なら不要
  • 935条・936条のただし書により、既存の登記済み拠点と同じ管轄区域内での移転・新設は簡略化された登記で足りる
  • 933条4項により915条・918〜929条が準用され、期間は「三週間」、地は代表者住所地(営業所があれば所在地)に読み替え
  • 登記事項が外国で生じたときは、登記期間はその通知が日本における代表者に到達した日から起算する(933条5項)
  • 日本に設けた営業所は、911条3項3号等にいう「支店」とみなして登記事項の規定が適用される(933条3項)
  • 936条2項の営業所閉鎖の登記義務は、外国会社の日本における代表者全員が退任しようとするときは適用されない
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外国会社の登記

外国会社の登記について、条文は何を定めているか。

第933条外国会社の登記初めて代表者を定めたら3週間以内に登記5項・9号判例なし
  • 営業所がなければ日本における代表者(日本に住所のある者)の住所地で登記する
  • 営業所を設けた場合はその営業所の所在地で登記する
  • 準拠法、代表者の氏名・住所、公告方法なども登記事項に含まれる
  • 外国で生じた事項は、通知が代表者に到達した日から登記期間を起算する
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第934条日本における代表者の選任の登記等代表者や営業所が増えたときの追加登記2項判例なし
  • 営業所のない会社が代表者を新たに定めたら3週間以内に新住所地で登記
  • 営業所のある会社が営業所を新たに設けたら3週間以内に新所在地で登記
  • 既存の登記済み拠点と同じ登記所管轄区域内なら追加登記は不要
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第935条日本における代表者の住所の移転の登記等代表者住所や営業所の移転時の登記2項判例なし
  • 代表者住所の移転は旧住所地で3週間以内に移転登記、新住所地で4週間以内に外国会社登記
  • 営業所の移転も同様に旧所在地3週間以内、新所在地4週間以内で登記
  • 既存の登記済み拠点と同じ管轄区域内への移転は、その旨の登記のみで足りる
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第936条日本における営業所の設置の登記等営業所の新設・全部閉鎖時の登記2項判例なし
  • 営業所のない会社が営業所を設けたら代表者住所地3週間・営業所所在地4週間で登記
  • 営業所のある会社が全営業所を閉鎖したら所在地3週間・代表者住所地4週間で登記
  • 既存の登記済み拠点と同じ管轄区域内ならその旨の登記のみで足りる
  • 代表者全員が退任しようとするときは、営業所閉鎖の登記義務は適用されない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第933条(外国会社の登記) 詳細ページ
(外国会社の登記)
第九百三十三条外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
一日本に営業所を設けていない場合日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地
二日本に営業所を設けた場合当該営業所の所在地
2外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、第九百十一条第三項各号又は第九百十二条から第九百十四条までの各号に掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一外国会社の設立の準拠法
二日本における代表者の氏名及び住所
三日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法
四前号に規定する場合において、第八百十九条第三項に規定する措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
五第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め
六前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定めがあるときは、その定め
七第五号の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
3外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該営業所を第九百十一条第三項第三号、第九百十二条第三号、第九百十三条第三号又は第九百十四条第三号に規定する支店とみなす。
4第九百十五条及び第九百十八条から第九百二十九条までの規定は、外国会社について準用する。この場合において、これらの規定中「二週間」とあるのは「三週間」と、「本店の所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地)」と読み替えるものとする。
5前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。
会社法 第934条(日本における代表者の選任の登記等) 詳細ページ
(日本における代表者の選任の登記等)
第九百三十四条日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。
2日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。
会社法 第935条(日本における代表者の住所の移転の登記等) 詳細ページ
(日本における代表者の住所の移転の登記等)
第九百三十五条日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては三週間以内に移転の登記をし、新住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる。
2日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登記すれば足りる。
会社法 第936条(日本における営業所の設置の登記等) 詳細ページ
(日本における営業所の設置の登記等)
第九百三十六条日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては三週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りる。
2日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合には、その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときを除き、その営業所の所在地においては三週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し、日本における代表者の住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。