清算の監督上必要な処分等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算開始の命令があった会社では、裁判所が清算の適正を確保するため、財産の保全や株主名簿への記載禁止、役員等の責任に関する保全・免除禁止・取消し・査定といった処分を行うことができます。実務担当者は、どの処分がどの財産・誰を対象にでき、開始決定の前後でどう扱いが異なるかを押さえておく必要があります。
| 処分 | 申立権者 | 開始前の可否 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 財産の保全処分 | 債権者・清算人等/職権 | 決定前も可 | 処分禁止の仮処分等 |
| 株主名簿の記載等禁止 | 債権者・清算人等/職権 | 決定前も可 | 記載・記録を禁止 |
| 役員等財産の保全処分 | 清算株式会社/職権 | 緊急なら決定前も可 | 損害賠償請求権の保全 |
| 責任免除の禁止 | 債権者・清算人等/職権 | 規定なし | 対象役員等の免除を禁止 |
| 責任免除の取消し | 清算株式会社(自ら) | 開始前1年以内も対象 | 訴え・抗弁で行使、2年で消滅 |
| 役員等責任査定決定 | 清算株式会社/職権 | 規定なし | 損害賠償請求権を裁判所が査定 |
清算の監督上必要な処分等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。