債務の弁済等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
合同会社が清算に入ると、まず債権者への公告・催告を行い、その申出期間中は原則として債務を弁済できません。期間経過後や裁判所の許可を得た場合、条件付債権など額が確定しない債権の場合など、弁済の可否と手続きが条文ごとに整理されています。加えて、社員への財産分配は債務弁済後に限られ、申出をしなかった債権者は清算から除斥されます。
| 場面 | 原則 | 例外・条件 |
|---|---|---|
| 公告期間中の弁済 | 禁止 | 裁判所許可があれば少額債権等は可 |
| 条件付債権等の弁済 | 弁済可能 | 鑑定人の評価に従う |
| 財産不足時の出資請求 | 出資させられる | 定款の定めにかかわらず |
| 残余財産の分配 | 弁済後のみ可 | 争いある債権分は留保で可 |
| 除斥期間後の債権者 | 清算から除斥 | 未分配の残余財産のみ請求可 |
債務の弁済等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。