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清算株式会社の機関/清算人会

清算人会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

清算株式会社に清算人会を置く場合の、権限・構成と運営ルールをまとめています。清算人会は全清算人で組織され、業務執行の決定、清算人の職務執行の監督、代表清算人の選定・解職を行うほか、重要な財産の処分など一定の事項は清算人個人に委任できません。招集は各清算人が行うのが原則ですが、招集権者を定款等で定めた場合の扱いや、招集請求に通知が続かないときの自己招集など、具体的な手続きも定められています。

清算人会
項目内容
構成全清算人
職務業務執行の決定、監督、代表選定解職
代表清算人原則1名選定(他にいれば不要)
解職の制限裁判所選定者は解職不可
委任禁止重要財産処分など6事項は不可
業務執行清算人代表清算人、選定された清算人
招集権者各清算人(原則)
招集請求目的示し請求可
自己招集5日以内に通知なければ請求者が招集
  • 招集通知は、請求があった日から2週間以内の日を清算人会の日とするものでなければならない
  • 委任できない事項は、重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、重要な使用人の選任解任、重要組織の設置等、社債募集の重要事項、内部統制体制の整備の6項目
  • 招集・決議・報告の具体的な手続の細部は取締役会に関する規定を準用している
  • 裁判所が代表清算人を定めた場合、清算人会は代表清算人の選定・解職ができない
  • 第483条第4項の規定により代表清算人となった者も、清算人会が解職できる
  • 定款又は清算人会で招集する清算人を定めた場合は、その清算人のみが招集できる
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清算人会

清算人会について、条文は何を定めているか。

第489条清算人会の権限等清算人会の権限と代表清算人の選定8項・11号判例なし
  • 全清算人で組織し、業務執行の決定・監督・代表選定を行う
  • 代表清算人は原則選定必須(他にいれば不要)
  • 重要財産の処分など6事項は清算人に委任できない
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第490条清算人会の運営清算人会の招集ルールと自己招集6項判例なし
  • 招集は各清算人が行う(定款等で招集清算人を定めれば別)
  • 招集権者以外は目的事項を示し招集を請求できる
  • 請求から5日以内に2週間以内の招集通知がなければ自ら招集可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第489条(清算人会の権限等) 詳細ページ
(清算人会の権限等)
第四百八十九条清算人会は、すべての清算人で組織する。
2清算人会は、次に掲げる職務を行う。
一清算人会設置会社の業務執行の決定
二清算人の職務の執行の監督
三代表清算人の選定及び解職
3清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
4清算人会は、その選定した代表清算人及び第四百八十三条第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。
5第四百八十三条第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。
6清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。
一重要な財産の処分及び譲受け
二多額の借財
三支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
7次に掲げる清算人は、清算人会設置会社の業務を執行する。
一代表清算人
二代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置会社の業務を執行する清算人として選定されたもの
8第三百六十三条第二項、第三百六十四条及び第三百六十五条の規定は、清算人会設置会社について準用する。この場合において、第三百六十三条第二項中「前項各号」とあるのは「第四百八十九条第七項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会」とあるのは「清算人会」と、第三百六十四条中「第三百五十三条」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十三条」と、「取締役会は」とあるのは「清算人会は」と、第三百六十五条第一項中「第三百五十六条」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条」と、「「取締役会」とあるのは「「清算人会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会に」とあるのは「清算人会に」と読み替えるものとする。
会社法 第490条(清算人会の運営) 詳細ページ
(清算人会の運営)
第四百九十条清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。
2前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項において「招集権者」という。)以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。
3前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。
4第三百六十七条及び第三百六十八条の規定は、清算人会設置会社における清算人会の招集について準用する。この場合において、第三百六十七条第一項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と、「取締役が」とあるのは「清算人が」と、同条第二項中「取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人(第四百九十条第一項ただし書に規定する場合にあっては、同条第二項に規定する招集権者)」と、同条第三項及び第四項中「前条第三項」とあるのは「第四百九十条第三項」と、第三百六十八条第一項中「各取締役」とあるのは「各清算人」と、同条第二項中「取締役(」とあるのは「清算人(」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と読み替えるものとする。
5第三百六十九条から第三百七十一条までの規定は、清算人会設置会社における清算人会の決議について準用する。この場合において、第三百六十九条第一項中「取締役の」とあるのは「清算人の」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「清算人」と、同条第三項中「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と、同条第五項中「取締役であって」とあるのは「清算人であって」と、第三百七十条中「取締役が」とあるのは「清算人が」と、「取締役(」とあるのは「清算人(」と、第三百七十一条第三項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と、同条第四項中「役員又は執行役」とあるのは「清算人又は監査役」と読み替えるものとする。
6第三百七十二条第一項及び第二項の規定は、清算人会設置会社における清算人会への報告について準用する。この場合において、同条第一項中「取締役、会計参与、監査役又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監査役」と、「取締役(」とあるのは「清算人(」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と、同条第二項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百八十九条第八項において準用する第三百六十三条第二項」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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