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株式交換/株式会社に発行済株式を取得させる株式交換

株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社に発行済株式を取得させる株式交換は、完全親会社となる株式会社が、完全子会社となる株式会社の発行済株式全部を取得し、その株主に対価を交付する組織再編の手法です。会社法768条は株式交換契約で定めるべき事項を、769条は効力発生日に生じる株式取得・地位移転などの効果を定めています。対価として何を交付するかによって契約書に記載すべき事項が変わる点が実務上のポイントです。

株式会社に発行済株式を取得させる株式交換
交付する対価の種類契約で定める内容
親会社株式数又は算定方法、資本金・準備金の額
社債(新株予約権付社債を除く)種類・金額の合計額又は算定方法
新株予約権(単独)内容・数又は算定方法
新株予約権付社債社債部分と新株予約権部分の双方を記載
株式等以外の財産内容・数額又は算定方法
  • 対価の割当ては、種類株式発行会社が種類ごとに異なる取扱いを定めた場合を除き、株主の持株数に応じた按分が原則
  • 譲渡制限株式である親会社株式の取得は、効力発生日前から親会社が保有していたものを除き、子会社が承認したものとみなされる
  • 子会社の新株予約権者への交付を定めた場合、契約新株予約権は効力発生日に消滅し、親会社の新株予約権者となる
  • 新株予約権付社債についての定めがある場合、親会社は効力発生日に社債に係る債務を承継する
  • 789条・799条の手続が終了していない場合、又は株式交換を中止した場合は、769条の効力は生じない
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株式会社に発行済株式を取得させる株式交換

株式会社に発行済株式を取得させる株式交換について、条文は何を定めているか。

第768条株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約契約で定める必須事項と対価の内容3項・8号判例なし
  • 当事会社の商号・住所と効力発生日を必ず定める
  • 対価を交付する場合は種類ごとに内容・数・算定方法を定める
  • 種類株式発行会社は種類ごとに異なる取扱いを定められる
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第769条株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等効力発生日に株式取得・地位移転が生じる6項・4号判例なし
  • 効力発生日に子会社株式の全部を親会社が取得する
  • 譲渡制限株式の取得は子会社が承認したものとみなされる
  • 手続未了・中止の場合はこれらの効力は生じない
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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第768条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約) 詳細ページ
(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
第七百六十八条株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株式交換をする株式会社(以下この編において「株式交換完全子会社」という。)及び株式会社である株式交換完全親会社(以下この編において「株式交換完全親株式会社」という。)の商号及び住所
二株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ当該金銭等が株式交換完全親株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式交換完全親株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ当該金銭等が株式交換完全親株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ当該金銭等が株式交換完全親株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ当該金銭等が株式交換完全親株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ当該金銭等が株式交換完全親株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三前号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
四株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ当該株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
ロ株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式交換完全親株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式交換完全親株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
五前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式交換完全親株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
六株式交換がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
2前項に規定する場合において、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交換完全子会社及び株式交換完全親株式会社は、株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
一ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
会社法 第769条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等) 詳細ページ
(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
第七百六十九条株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。
2前項の場合には、株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親株式会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす。
3次の各号に掲げる場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
二前条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
三前条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
四前条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4前条第一項第四号に規定する場合には、効力発生日に、株式交換契約新株予約権は、消滅し、当該株式交換契約新株予約権の新株予約権者は、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号ロの株式交換完全親株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
5前条第一項第四号ハに規定する場合には、株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。
6前各項の規定は、第七百八十九条若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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