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吸収合併/持分会社が存続する吸収合併

持分会社が存続する吸収合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

吸収合併の存続会社が持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)である場合に、吸収合併契約で定めるべき事項と、効力発生日に生じる法律効果を定めています。消滅会社の株主・社員が対価として存続持分会社の社員になる場合や、金銭等の交付を受ける場合の取扱いが中心です。

持分会社が存続する吸収合併
存続会社の種類社員の記載事項出資の価額責任の別の記載
合名会社氏名又は名称・住所記載する記載不要
合資会社氏名又は名称・住所記載する無限・有限の別を記載
合同会社氏名又は名称・住所記載する記載不要
  • 消滅会社が種類株式発行会社の場合、株式の種類ごとに異なる割当てを定めることができる
  • 割当ては、対象株主が有する株式数(種類ごとの定めがあるときは各種類の数)に応じたものでなければならない
  • 対価が社債であるときは社債の種類・金額の合計額又はその算定方法を、社債以外の財産であるときは内容・数額又はその算定方法を定める
  • 新株予約権がある場合は、交付する金銭の額又は算定方法とその割当てを契約で定める
  • 789条又は799条(802条2項準用を含む)の手続が終了していない場合、又は吸収合併を中止した場合は、752条の効力発生の規定は適用されない
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持分会社が存続する吸収合併

持分会社が存続する吸収合併について、条文は何を定めているか。

第751条持分会社が存続する吸収合併契約存続する持分会社側の契約書に書く事項を定める3項・9号判例なし
  • 存続持分会社と消滅会社の商号・住所を必ず記載する
  • 消滅会社の株主・社員が存続持分会社の社員になるときは氏名・住所・出資額等を記載する
  • 社員にならず金銭等を受け取る場合はその内容・算定方法と割当てを記載する
  • 新株予約権があれば対価の金額・算定方法と割当てを記載し、効力発生日も定める
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第752条持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等効力発生日に権利義務の承継と社員化が生じる6項判例なし
  • 効力発生日に存続持分会社が消滅会社の権利義務を承継する
  • 消滅会社の解散は、合併の登記をしないと第三者に対抗できない
  • 対価が社員の地位の場合、効力発生日に消滅会社の株主・社員が存続持分会社の社員となる(定款変更があったものとみなす)
  • 消滅会社の新株予約権は効力発生日に消滅する
  • 手続未了の場合や合併を中止した場合はこれらの規定は適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第751条(持分会社が存続する吸収合併契約) 詳細ページ
(持分会社が存続する吸収合併契約)
第七百五十一条会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一持分会社である吸収合併存続会社(以下この節において「吸収合併存続持分会社」という。)及び吸収合併消滅会社の商号及び住所
二吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併に際して吸収合併存続持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ合名会社当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
ロ合資会社当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額
ハ合同会社当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
三吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等(吸収合併存続持分会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
四前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続持分会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
五吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
六前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
七効力発生日
2前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続持分会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
一ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
会社法 第752条(持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等) 詳細ページ
(持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
第七百五十二条吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
2吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
3前条第一項第二号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続持分会社の社員となる。この場合においては、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
4前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。
5吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
6前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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