持分会社が存続する吸収合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
吸収合併の存続会社が持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)である場合に、吸収合併契約で定めるべき事項と、効力発生日に生じる法律効果を定めています。消滅会社の株主・社員が対価として存続持分会社の社員になる場合や、金銭等の交付を受ける場合の取扱いが中心です。
| 存続会社の種類 | 社員の記載事項 | 出資の価額 | 責任の別の記載 |
|---|---|---|---|
| 合名会社 | 氏名又は名称・住所 | 記載する | 記載不要 |
| 合資会社 | 氏名又は名称・住所 | 記載する | 無限・有限の別を記載 |
| 合同会社 | 氏名又は名称・住所 | 記載する | 記載不要 |
持分会社が存続する吸収合併について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。