退社に伴う持分の払戻しに関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
合同会社が退社した社員に持分の払戻しをする際、その額が剰余金額を超える場合には債権者を保護するための異議手続きが必要になります。手続きを怠って払戻しをすると、業務を執行した社員が会社に対して払戻しを受けた社員と連帯で支払う義務を負うことがあります。ここでは第635条・第636条の内容を整理しています。
| 場面 | 要件 | 対応 |
|---|---|---|
| 異議申立て | 剰余金額を超える持分払戻し | 債権者は異議を述べられる |
| 公告方法 | 官報公告+個別催告が原則 | 二重公告なら個別催告省略可 |
| 公告期間 | 原則1ヶ月 | 純資産額超過なら2ヶ月 |
| 異議なし時 | 期間内に異議を述べない | 持分払戻しを承認したとみなす |
| 異議あり時 | 期間内に異議を述べた | 弁済・担保提供・信託のいずれか |
| 違反時の責任 | 635条に違反した払戻し | 業務執行社員が連帯して支払う義務 |
退社に伴う持分の払戻しに関する特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。