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合同会社の計算等に関する特則/退社に伴う持分の払戻しに関する特則

退社に伴う持分の払戻しに関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

合同会社が退社した社員に持分の払戻しをする際、その額が剰余金額を超える場合には債権者を保護するための異議手続きが必要になります。手続きを怠って払戻しをすると、業務を執行した社員が会社に対して払戻しを受けた社員と連帯で支払う義務を負うことがあります。ここでは第635条・第636条の内容を整理しています。

退社に伴う持分の払戻しに関する特則
場面要件対応
異議申立て剰余金額を超える持分払戻し債権者は異議を述べられる
公告方法官報公告+個別催告が原則二重公告なら個別催告省略可
公告期間原則1ヶ月純資産額超過なら2ヶ月
異議なし時期間内に異議を述べない持分払戻しを承認したとみなす
異議あり時期間内に異議を述べた弁済・担保提供・信託のいずれか
違反時の責任635条に違反した払戻し業務執行社員が連帯して支払う義務
  • 持分払戻額が剰余金額を超えない場合は、この異議手続きの対象外です。
  • 官報+定款所定の方法で二重公告した場合、原則各別の催告は不要です。
  • ただし純資産額(法務省令で算定)を超える払戻しは、二重公告でも各別催告が必要です。
  • 異議があっても、純資産額を超えず債権者を害するおそれがなければ弁済等は不要です。
  • 業務執行社員は、職務に注意を怠らなかったことを証明すれば責任を免れます。
  • 支払義務は原則免除できませんが、総社員の同意があれば剰余金額を限度に免除できます。
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退社に伴う持分の払戻しに関する特則

退社に伴う持分の払戻しに関する特則について、条文は何を定めているか。

第635条債権者の異議剰余金超過の払戻しに債権者は異議を言える5項・2号判例なし
  • 持分払戻額が剰余金額を超える場合、債権者は異議を述べられる
  • 原則、官報公告+個別催告。期間は1ヶ月(純資産額超過なら2ヶ月)
  • 異議なければ承認とみなし、異議があれば弁済・担保提供・信託の措置が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第636条業務を執行する社員の責任違反した払戻しは業務執行社員が連帯責任2項判例なし
  • 635条〈債権者の異議〉に違反した払戻しは、業務執行社員が持分払戻額相当を支払う義務を負う
  • 払戻しを受けた社員と連帯し、注意を怠らなければ証明で免責される
  • この義務は原則免除不可。総社員の同意があれば剰余金額の範囲で免除可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第635条(債権者の異議) 詳細ページ
(債権者の異議)
第六百三十五条合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「持分払戻額」という。)が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、持分の払戻しについて異議を述べることができる。
2前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月(持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合にあっては、二箇月)を下ることができない。
一当該剰余金額を超える持分の払戻しの内容
二債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合は、この限りでない。
4債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該持分の払戻しについて承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、当該持分の払戻しをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
会社法 第636条(業務を執行する社員の責任) 詳細ページ
(業務を執行する社員の責任)
第六百三十六条合同会社が前条の規定に違反して持分の払戻しをした場合には、当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該持分の払戻しを受けた社員と連帯して、当該持分払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、持分の払戻しに関する業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2前項の義務は、免除することができない。ただし、持分の払戻しをした時における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。