資本金の額の減少に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
合同会社が出資の払戻しや持分の払戻しのために資本金の額を減少する場合の限度額と、その際に必要となる債権者異議手続を定めています。実務担当者は、減少できる金額の上限計算と、公告・催告のスケジュールを押さえる必要があります。
| 減少の目的 | 限度額の計算 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 出資の払戻しのため | 出資払戻額-払戻日の剰余金額 | 626条2項 |
| 持分の払戻しのため | 持分払戻額-払戻日の剰余金額 | 626条3項 |
| 620条1項以外の場合 | 上記いずれかの限度で可能 | 626条1項 |
資本金の額の減少に関する特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。