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合同会社の計算等に関する特則/資本金の額の減少に関する特則

資本金の額の減少に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

合同会社が出資の払戻しや持分の払戻しのために資本金の額を減少する場合の限度額と、その際に必要となる債権者異議手続を定めています。実務担当者は、減少できる金額の上限計算と、公告・催告のスケジュールを押さえる必要があります。

資本金の額の減少に関する特則
減少の目的限度額の計算根拠条文
出資の払戻しのため出資払戻額-払戻日の剰余金額626条2項
持分の払戻しのため持分払戻額-払戻日の剰余金額626条3項
620条1項以外の場合上記いずれかの限度で可能626条1項
  • 「剰余金額」は資産の額から負債の額・資本金の額・法務省令で定める勘定科目の合計額を控除して算定する(626条4項)
  • 公告・催告における異議申述期間は1箇月を下ることができない(627条2項)
  • 官報のほか定款所定の公告方法(939条1項2号・3号)によるときは、個別の催告は不要(627条3項)
  • 期間内に異議を述べなかった債権者は、資本金の額の減少を承認したものとみなされる(627条4項)
  • 異議を述べた債権者に対しては、害するおそれがない場合を除き弁済・担保提供・信託が必要(627条5項)
  • 資本金の額の減少の効力発生日は、債権者異議手続が終了した日(627条6項)
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資本金の額の減少に関する特則

資本金の額の減少に関する特則について、条文は何を定めているか。

第626条出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少出資・持分の払戻しのため資本金を減らせる4項・4号判例なし
  • 620条1項〈持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。〉の場合のほか、出資・持分の払戻しのため減少できる
  • 出資払戻しの減少額は出資払戻額から払戻日の剰余金額を控除した額が上限
  • 持分払戻しの減少額は持分払戻額から払戻日の剰余金額を控除した額が上限
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第627条債権者の異議債権者は異議を述べられ、会社は公告・催告が必要6項・2号判例なし
  • 債権者は異議を述べられる。公告・催告の期間は1箇月以上必要
  • 定款所定の公告方法(官報以外)によれば個別催告は不要
  • 異議ありの債権者には弁済・担保提供・信託が必要(手続終了日に効力発生)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第626条(出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少) 詳細ページ
(出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)
第六百二十六条合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。
2前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
3第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
4前二項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。
一資産の額
二負債の額
三資本金の額
四前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
会社法 第627条(債権者の異議) 詳細ページ
(債権者の異議)
第六百二十七条合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
2前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
一当該資本金の額の減少の内容
二債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずる。
出

一次情報

原文ママ

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