設立時取締役等の選任及び解任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
募集による設立(募集設立)では、設立時取締役・設立時会計参与・設立時監査役・設立時会計監査人の選任は創立総会の決議で行います。株式ごとに取締役等の内容を定めた種類株式を発行する場合は、その種類の設立時株主による種類創立総会での選任となり、選任した機関に応じて解任の決議機関も異なります。
| 場面 | 選任機関 | 解任機関 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 通常の設立時取締役等 | 創立総会の決議 | 創立総会の決議 | 88条・91条 |
| 累積投票の請求があった場合 | 創立総会(累積投票) | 創立総会の決議 | 89条・91条 |
| 取締役に関する種類株式発行時 | 種類創立総会の決議 | 種類創立総会の決議 | 90条1項・92条1項 |
| 定款に別段の定めがある場合(取締役) | 種類創立総会の決議 | 創立総会の決議も可 | 90条1項・92条2項 |
| 監査役に関する種類株式発行時 | 種類創立総会の決議 | 種類創立総会の決議 | 90条2項・92条4項 |
設立時取締役等の選任及び解任について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。