会社の解散命令の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社法824条から826条は、公益上会社の存続を許せないと裁判所が判断した場合に解散を命じる制度と、その手続に伴う財産保全処分・通知義務を定めています。解散命令の申立ては法務大臣のほか株主・社員・債権者その他の利害関係人が行うことができ、会社側は申立人に担保提供を求めることもできます。申立てから決定までの間は、裁判所が財産保全のための処分を命じることも可能です。
| 号 | 事由 | 要件 |
|---|---|---|
| 一号 | 不法な目的での会社設立 | ― |
| 二号 | 事業の不開始・休止 | 正当理由なく1年以内不開始/1年以上休止 |
| 三号 | 権限逸脱・濫用/刑罰法令違反行為 | 法務大臣の警告後も継続的・反復的に行った場合 |
会社の解散命令について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。