会社法 / テーマ別まとめ

会社の解散命令等/会社の解散命令

会社の解散命令の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社法824条から826条は、公益上会社の存続を許せないと裁判所が判断した場合に解散を命じる制度と、その手続に伴う財産保全処分・通知義務を定めています。解散命令の申立ては法務大臣のほか株主・社員・債権者その他の利害関係人が行うことができ、会社側は申立人に担保提供を求めることもできます。申立てから決定までの間は、裁判所が財産保全のための処分を命じることも可能です。

会社の解散命令
号事由要件
一号不法な目的での会社設立―
二号事業の不開始・休止正当理由なく1年以内不開始/1年以上休止
三号権限逸脱・濫用/刑罰法令違反行為法務大臣の警告後も継続的・反復的に行った場合
  • 株主等が申立てた場合、会社の申立てにより裁判所は担保提供を命じることができる
  • 会社が担保提供を求めるには、申立てが悪意によるものであることを疎明する必要がある
  • 申立てから決定までの間、裁判所は財産に関する保全処分(管理命令等)を命じられる
  • 管理人は裁判所が選任・解任し、報酬額も裁判所が定める
  • 官庁・検察官・吏員等は解散命令の申立事由や警告事由を知ったら法務大臣に通知する義務がある
1

会社の解散命令

会社の解散命令について、条文は何を定めているか。

第824条会社の解散命令公益上会社を存続させられない場合の解散命令4項・3号判例なし
  • 法務大臣や株主・社員・債権者等が申立てでき、3つの事由のいずれかが必要
  • 設立目的の不法、1年以内不開始・1年以上休止、警告後も違法行為継続のいずれか
  • 株主等の申立てには会社の申立てで担保を命じられ、会社は悪意を疎明する必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第825条会社の財産に関する保全処分解散命令の判断が出るまでの財産保全処分7項判例なし
  • 申立てから決定までの間、裁判所は管理人による管理命令等の保全処分を命じられる
  • 管理人は裁判所が選任・解任し、報酬額も裁判所が定める
  • 管理人は裁判所の監督を受け、財産状況の報告や管理の計算を命じられることがある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第826条官庁等の法務大臣に対する通知義務裁判所等が把握した事由は法務大臣に通知1項判例なし
  • 裁判所・官庁・検察官・吏員は事由を知ったら法務大臣に通知する義務がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第824条(会社の解散命令) 詳細ページ
(会社の解散命令)
第八百二十四条裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。
一会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。
二会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
三業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。
2株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
3会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。
4民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。
会社法 第825条(会社の財産に関する保全処分) 詳細ページ
(会社の財産に関する保全処分)
第八百二十五条裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。
3裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。
4裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
5第二項の管理人は、裁判所が監督する。
6裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。
7民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるのは、「会社」と読み替えるものとする。
会社法 第826条(官庁等の法務大臣に対する通知義務) 詳細ページ
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
第八百二十六条裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。