会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第844_2条株式交付の無効判決の効力

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原文整理テーマ別まとめ
訴訟/会社の組織に関する訴えステップ 1 / 1 会社の組織に関する訴え会社の組織に関する訴えについて、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社法 第844_2条(株式交付の無効判決の効力)
(株式交付の無効判決の効力)
第八百四十四条の二株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「旧株式交付親会社株式」という。)を交付したときは、当該株式交付親会社は、当該判決の確定時における当該旧株式交付親会社株式に係る株主に対し、当該株式交付の際に当該旧株式交付親会社株式の交付を受けた者から給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等(以下この条において「旧株式交付子会社株式等」という。)を返還しなければならない。この場合において、株式交付親会社が株券発行会社であるときは、当該株式交付親会社は、当該株主に対し、当該旧株式交付子会社株式等を返還するのと引換えに、当該旧株式交付親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
2前項前段に規定する場合には、旧株式交付親会社株式を目的とする質権は、旧株式交付子会社株式等について存在する。

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