会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第832条持分会社の設立の取消しの訴え

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟/会社の組織に関する訴えステップ 1 / 1 会社の組織に関する訴え会社の組織に関する訴えについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第832条(持分会社の設立の取消しの訴え)
(持分会社の設立の取消しの訴え)
第八百三十二条次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
一社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき当該社員
二社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき当該債権者

一次情報