会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第700条利札が欠けている場合における社債の償還

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条文原文

原文ママ
会社法 第700条(利札が欠けている場合における社債の償還)
(利札が欠けている場合における社債の償還)
第七百条社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2前項の利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

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