会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第698条記名式と無記名式との間の転換

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概要

原文解釈
  • 社債券が発行されている社債の社債権者は、記名式の社債券を無記名式とすること、又は無記名式の社債券を記名式とすることを請求できる。
  • この転換の請求は、いつでもすることができる。
  • ただし、第六百七十六条第七号に掲げる事項についての定めにより転換をすることができないこととされている場合は、この請求をすることができない。

記名式・無記名式の転換請求の要件

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区分内容要件・制限
請求権者社債券が発行されている社債の社債権者―
転換の方向記名式の社債券を無記名式とすること/無記名式の社債券を記名式とすることいずれの方向も対象となる
請求の時期転換の請求いつでもすることができる
除外事由転換の請求第六百七十六条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除く

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 社債券発行の有無を確認する本条は社債券が発行されている社債の社債権者を対象としているため、社債券が発行されているかどうかをまず確認する。
  2. 第六百七十六条第七号の定めによる除外の有無を確認する第六百七十六条第七号に掲げる事項についての定めにより転換をすることができないこととされている場合は、請求をすることができないため、当該定めの有無を確認する。
  3. 請求時期に制限がないことを確認する除外事由に該当しない限り、社債権者はいつでも転換を請求することができる。
  4. 転換の方向を確認する記名式から無記名式への転換、無記名式から記名式への転換のいずれも本条の対象となる。

条文原文

原文ママ
会社法 第698条(記名式と無記名式との間の転換)
(記名式と無記名式との間の転換)
第六百九十八条社債券が発行されている社債の社債権者は、第六百七十六条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。

一次情報