会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第697条社債券の記載事項

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第697条(社債券の記載事項)
(社債券の記載事項)
第六百九十七条社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一社債発行会社の商号
二当該社債券に係る社債の金額
三当該社債券に係る社債の種類
2社債券には、利札を付することができる。

一次情報