主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第697条(社債券の記載事項)
(社債券の記載事項)
第六百九十七条社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一社債発行会社の商号
二当該社債券に係る社債の金額
三当該社債券に係る社債の種類
2社債券には、利札を付することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第697条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。