会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第211条引受けの無効又は取消しの制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集株式の発行等/募集に係る責任等ステップ 1 / 1 募集に係る責任等募集に係る責任等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第211条(引受けの無効又は取消しの制限)
(引受けの無効又は取消しの制限)
第二百十一条民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第二百五条第一項の契約に係る意思表示については、適用しない。
2募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。

一次情報