この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 新株予約権証券の占有者は、当該証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するものと推定される。
- 新株予約権証券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失があるときを除き、当該権利を取得する。
- 新株予約権付社債券の占有者は、当該証券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するものと推定される。
- 新株予約権付社債券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失があるときを除き、当該権利を取得する。
証券の占有・交付と権利の推定・取得
原文解釈横スクロールできます| 項 | 対象証券 | 行為 | 効果 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 第1項 | 新株予約権証券 | 占有 | 当該証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する | ― |
| 第2項 | 新株予約権証券 | 交付を受けた | 当該証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得する | その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない |
| 第3項 | 新株予約権付社債券 | 占有 | 当該証券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する | ― |
| 第4項 | 新株予約権付社債券 | 交付を受けた | 当該証券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する | その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 占有者の権利推定(第1項・第3項)新株予約権証券又は新株予約権付社債券の占有者は、当該証券に係る証券発行新株予約権(又は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権)についての権利を適法に有するものと推定される。
- 交付を受けた者の権利取得(第2項・第4項)新株予約権証券又は新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該証券に係る権利を取得する。
- 悪意又は重大な過失による例外交付を受けた者に悪意又は重大な過失があるときは、第2項・第4項の権利取得は生じない。
- 適用対象は証券発行のものに限定本条の権利推定・権利取得は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権について定められている。
条文原文
原文ママ会社法 第258条(権利の推定等)
(権利の推定等)
第二百五十八条新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
2新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
3新株予約権付社債券の占有者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
4新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第258条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。