会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第257条新株予約権の譲渡の対抗要件

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の譲渡等/新株予約権の譲渡ステップ 1 / 1 新株予約権の譲渡新株予約権の譲渡について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第257条(新株予約権の譲渡の対抗要件)
(新株予約権の譲渡の対抗要件)
第二百五十七条新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
3第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

一次情報