この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 前条第一項第二号に掲げる場合には、取締役等(業務執行取締役等・議案提案取締役等)は、株式会社に対し同号に定める額を支払う義務を負う。
- 現物出資財産の価額について第二百七条第二項の検査役の調査を経た場合、または取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、取締役等は当該現物出資財産についてこの義務を負わない。
- 第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした証明者も株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負うが、証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときはこの限りでない。
- 募集株式の引受人が現物出資財産について前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合において、取締役等が第一項の義務を、証明者が第三項本文の義務を負うときは、これらの者は連帯債務者となる。
取締役等・証明者の義務と免責事由
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 義務を負う者 | 義務発生の要件 | 免責事由 |
|---|---|---|---|
| 第一項第一号 | 当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの | 前条第一項第二号に掲げる場合 | 現物出資財産の価額について第二百七条第二項の検査役の調査を経た場合/当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合 |
| 第一項第二号 | 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときの、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの | 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったとき | 同上 |
| 第一項第三号 | 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときの、当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの | 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったとき | 同上 |
| 第三項(証明者) | 第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(証明者) | 第一項に規定する場合 | 当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したとき |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 検査役調査の有無を確認する現物出資財産の価額について第二百七条第二項の検査役の調査を経た場合には、取締役等は当該現物出資財産について第一項の義務を負わない。
- 取締役等の無過失の立証検査役調査を経ていない場合でも、当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、第一項の義務を免れる。
- 証明者の免責立証証明者は原則として前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負うが、当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときはこの限りでない。
- 連帯債務関係の確認募集株式の引受人が現物出資財産について前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合に、取締役等が第一項の義務を、証明者が第三項本文の義務を負うときは、これらの者は連帯債務者となる。
- 指名委員会等設置会社における対象者の違い第一項第一号の業務執行取締役および第一項第三号の議案提案取締役は、指名委員会等設置会社にあってはそれぞれ執行役、取締役又は執行役と読み替えられる。
条文原文
原文ママ会社法 第213条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
第二百十三条前条第一項第二号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。
一当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの
二現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
三現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。
一現物出資財産の価額について第二百七条第二項の検査役の調査を経た場合
二当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
3第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
4募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
一取締役等第一項の義務
二証明者前項本文の義務
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第213条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。