会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第666条残余財産の分配の割合

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第666条(残余財産の分配の割合)
(残余財産の分配の割合)
第六百六十六条残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

一次情報