会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第581条社員の抗弁

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原文整理テーマ別まとめ
社員/社員の責任等ステップ 1 / 1 社員の責任等社員の責任等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第581条(社員の抗弁)
(社員の抗弁)
第五百八十一条社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。
2前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって持分会社がその債務を免れるべき限度において、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

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