会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第620条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第620条
第六百二十条持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
2前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。

一次情報