会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第495条貸借対照表等の監査等

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条文原文

原文ママ
会社法 第495条(貸借対照表等の監査等)
(貸借対照表等の監査等)
第四百九十五条監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
2清算人会設置会社においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。

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