会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第585条持分の譲渡

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社員/持分の譲渡等ステップ 1 / 1 持分の譲渡等持分の譲渡等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第585条(持分の譲渡)
(持分の譲渡)
第五百八十五条社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
2前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
3第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
4前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

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