会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第571条協定の効力範囲

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原文整理テーマ別まとめ
特別清算/協定ステップ 1 / 1 協定協定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第571条(協定の効力範囲)
(協定の効力範囲)
第五百七十一条協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
2協定は、第五百二十二条第二項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、協定債権者が清算株式会社の保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び清算株式会社以外の者が協定債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
3協定の認可の決定が確定したときは、協定債権者の権利は、協定の定めに従い、変更される。
4前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての協定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

一次情報