会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第553条異議を述べられた議決権の取扱い

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原文整理テーマ別まとめ
特別清算/債権者集会ステップ 1 / 1 債権者集会債権者集会について、条文は何を定めているか。

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第553条(異議を述べられた議決権の取扱い)
(異議を述べられた議決権の取扱い)
第五百五十三条債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。

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