会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第546条債権者集会の招集

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特別清算/債権者集会ステップ 1 / 1 債権者集会債権者集会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第546条(債権者集会の招集)
(債権者集会の招集)
第五百四十六条債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。

一次情報