会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第466条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
定款の変更ステップ 1 / 3 原則の手続株主総会の決議による変更

概要

原文解釈
  • 株式会社は、その成立後、定款を変更することができる。
  • 定款の変更には株主総会の決議が必要である。
  • 本条は定款変更の主体を株式会社とし、その手続要件を定めるものである。
  • 定款変更が可能な時期は会社の成立後に限られる。

定款変更の要件

原文解釈横スクロールできます
区分条文上の内容
変更の主体株式会社
変更が可能な時期その成立後
変更の対象定款
必要な手続株主総会の決議

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 定款変更は成立後に限られる条文は「その成立後」と定めており、株式会社の成立を前提とした定款変更であることが条文上明記されている。
  2. 株主総会の決議が必要定款変更には株主総会の決議によることが条文上必要とされている。
  3. 主体は株式会社条文上、定款変更を行う主体は「株式会社」と定められている。

条文原文

原文ママ
会社法 第466条
第四百六十六条株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

一次情報