資本金の額の減少等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社が資本金や準備金の額を減らす際の決定手続と、それに伴う債権者保護の仕組みを定めています。減少額・効力発生日などは原則として株主総会の決議で定めますが、株式発行と同時に行い額が実質的に減らない場合は取締役(会)の決定で足ります。減少にあたっては原則として債権者が異議を述べる機会が設けられ、公告・催告や弁済等の対応が必要になります。
| 項目 | 資本金の額の減少 | 準備金の額の減少 |
|---|---|---|
| 決定機関(原則) | 株主総会の決議 | 株主総会の決議 |
| 決定機関(特例) | 取締役(会)の決定 | 取締役(会)の決定 |
| 決定事項 | 減少額・準備金とする額・効力発生日 | 減少額・資本金とする額・効力発生日 |
| 上限 | 効力発生日の資本金額まで | 効力発生日の準備金額まで |
| 公告・催告 | 官報+個別催告(1か月以上) | 官報+個別催告(1か月以上) |
| 債権者異議 | 原則あり(準備金全部資本金化のみ除く) | 原則あり(定時総会+欠損額以内は不要) |
| 効力発生日 | 定めた日(手続未了なら不可) | 定めた日(手続未了なら不可) |
資本金の額の減少等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。