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資本金の額の減少等

資本金の額の減少等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社が資本金や準備金の額を減らす際の決定手続と、それに伴う債権者保護の仕組みを定めています。減少額・効力発生日などは原則として株主総会の決議で定めますが、株式発行と同時に行い額が実質的に減らない場合は取締役(会)の決定で足ります。減少にあたっては原則として債権者が異議を述べる機会が設けられ、公告・催告や弁済等の対応が必要になります。

資本金の額の減少等
項目資本金の額の減少準備金の額の減少
決定機関(原則)株主総会の決議株主総会の決議
決定機関(特例)取締役(会)の決定取締役(会)の決定
決定事項減少額・準備金とする額・効力発生日減少額・資本金とする額・効力発生日
上限効力発生日の資本金額まで効力発生日の準備金額まで
公告・催告官報+個別催告(1か月以上)官報+個別催告(1か月以上)
債権者異議原則あり(準備金全部資本金化のみ除く)原則あり(定時総会+欠損額以内は不要)
効力発生日定めた日(手続未了なら不可)定めた日(手続未了なら不可)
  • 特例(取締役会等の決定で足りる場合)は、株式発行と同時に減少し、効力発生日後の額が発生日前を下回らないときに限られます
  • 債権者異議が不要なのは、準備金のみ減少・定時株主総会で決定・欠損額の範囲内という3条件をすべて満たす場合です
  • 減少する準備金の額の全部を資本金とする場合は、債権者異議の規定自体が適用されません
  • 官報公告に加え、定款の定めに従い日刊紙掲載や電子公告でも公告するときは、個別の催告を省略できます
  • 異議を述べた債権者には弁済・相当の担保提供・信託のいずれかの対応が必要です(債権者を害するおそれがない場合を除く)
  • 効力発生日は、手続が終了していない場合は効力を生じず、また手続終了前であればいつでも変更できます
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資本金の額の減少等

資本金の額の減少等について、条文は何を定めているか。

第447条資本金の額の減少資本金の減少は株主総会で決める3項・3号判例なし
  • 減少額・準備金化の有無と額・効力発生日を決議で定める
  • 減少額は効力発生日時点の資本金額を超えられない
  • 株式発行と同時に減少し額が減らない場合は取締役(会)の決定でよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第448条準備金の額の減少準備金の減少も株主総会で決める3項・3号判例なし
  • 減少額・資本金化の有無と額・効力発生日を決議で定める
  • 減少額は効力発生日時点の準備金額を超えられない
  • 株式発行と同時に減少し額が減らない場合は取締役(会)の決定でよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第449条債権者の異議減少には債権者が異議を述べられる7項・7号判例なし
  • 資本金等を減らすとき債権者は異議を述べられる(準備金全部の資本金化は除く)
  • 準備金のみ減少・定時総会で決定・欠損額以内なら異議権はない
  • 異議には官報公告+個別催告(1か月以上)が必要、異議者には弁済等の対応が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第447条(資本金の額の減少) 詳細ページ
(資本金の額の減少)
第四百四十七条株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する資本金の額
二減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
三資本金の額の減少がその効力を生ずる日
2前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。
3株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
会社法 第448条(準備金の額の減少) 詳細ページ
(準備金の額の減少)
第四百四十八条株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する準備金の額
二減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
三準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2前項第一号の額は、同項第三号の日における準備金の額を超えてはならない。
3株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
会社法 第449条(債権者の異議) 詳細ページ
(債権者の異議)
第四百四十九条株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
二前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
2前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一当該資本金等の額の減少の内容
二当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
一資本金の額の減少第四百四十七条第一項第三号の日
二準備金の額の減少前条第一項第三号の日
7株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
出

一次情報

原文ママ

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