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訴訟/特別清算に関する訴え

特別清算に関する訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別清算に関する訴えには、役員等の責任の免除を取り消す訴え(第五百四十四条第二項)と、役員等責任査定決定に対する異議の訴えの2種類があり、いずれも特別清算裁判所が専属的に管轄します。実務担当者は、どちらの訴えを誰が誰に対して起こせるか、期限、判決の効力の違いを押さえる必要があります。

特別清算に関する訴え
訴えの種類根拠条文出訴期限被告専属管轄
責任免除取消しの訴え第857条(第544条2項)条文に定めなし条文に定めなし特別清算裁判所
役員等責任査定決定異議の訴え第858条1項送達日から1箇月対象役員等または清算株式会社特別清算裁判所
  • 役員等責任査定決定異議の訴えの出訴期限1箇月は、第899条4項の送達を受けた日からの不変期間です。
  • 異議の訴えの被告は、提起する者が対象役員等なら清算株式会社、清算株式会社なら対象役員等です。
  • 異議の訴えの判決は、却下する場合を除き、査定決定を認可・変更・取消しのいずれかを行います。
  • 査定決定を認可・変更した判決は、強制執行では給付判決と同一の効力を持ちます。
  • 査定決定を認可・変更した判決には、民事訴訟法第259条1項により仮執行宣言を付すことができます。
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特別清算に関する訴え

特別清算に関する訴えについて、条文は何を定めているか。

第857条役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄責任免除取消しの訴えは特別清算裁判所の専属管轄1項判例なし
  • 第544条2項〈役員等の責任の免除の取消し〉の訴えは特別清算裁判所だけで扱われます
  • 他の裁判所には提起できません
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第858条役員等責任査定決定に対する異議の訴え役員等責任査定決定に不服なら1箇月以内に異議の訴え6項判例なし
  • 送達日から1箇月の不変期間内に異議の訴えを起こせます
  • 起こす側が対象役員等なら清算株式会社を、清算株式会社なら対象役員等を被告にします
  • この訴えも特別清算裁判所の専属管轄です
  • 判決は却下のほか、査定決定の認可・変更・取消しのいずれかです
  • 認可・変更した判決は給付判決と同じ効力を持ち仮執行宣言も可能です
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第857条(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄) 詳細ページ
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
第八百五十七条第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。
会社法 第858条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え) 詳細ページ
(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
第八百五十八条役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第八百九十九条第四項の規定による送達を受けた日から一箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければならない。
3第一項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。
4第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。
5役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
6役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。