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訴訟/売渡株式等の取得の無効の訴え

売渡株式等の取得の無効の訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

売渡株式等の取得の無効の訴えは、特別支配株主による株式等売渡請求に基づく売渡株式等の取得を争うための専用の訴訟制度です。提訴できる期間・提訴権者・被告・管轄裁判所のほか、認容判決の効力や敗訴時の責任までが会社法846条の2から846条の9にまとめて定められています。実務担当者は、取得日から数える提訴期間の起算と、認容判決が第三者にも及ぶ点に注意する必要があります。

売渡株式等の取得の無効の訴え
項目内容
提訴期間取得日から6か月以内(非公開会社は1年以内)
提訴権者売渡株主等、対象会社の取締役等
被告特別支配株主
管轄対象会社本店所在地の地裁(専属)
担保提供命令悪意疎明で相当額の担保命令可
訴訟の併合同一請求の訴訟は必ず併合
認容判決の効力第三者にも及ぶ、将来に向かい無効
敗訴時の責任原告に悪意・重過失なら賠償責任
  • 新株予約権売渡請求も併せてされた場合は、売渡新株予約権者であった者も提訴権者に含まれる
  • 対象会社が監査役設置会社なら取締役・監査役、指名委員会等設置会社なら取締役・執行役も提訴権者となる
  • 担保提供命令は、原告が対象会社の取締役・監査役・執行役・清算人であるときは命じられない
  • 担保提供命令の申立てには、原告の訴え提起が悪意によるものであることの疎明が必要
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売渡株式等の取得の無効の訴え

売渡株式等の取得の無効の訴えについて、条文は何を定めているか。

第846_2条売渡株式等の取得の無効の訴え無効は訴えでしか主張できない2項・2号判例なし
  • 提訴期間は取得日から6か月以内(非公開会社は1年以内)
  • 提訴権者は取得日時点の売渡株主(新株予約権売渡請求時は売渡新株予約権者も)
  • 対象会社の取締役・監査役・執行役・清算人も提訴できる
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第846_3条被告被告は特別支配株主に限られる1項判例なし
  • 被告となるのは特別支配株主のみ
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第846_4条訴えの管轄管轄は対象会社本店所在地の地裁1項判例なし
  • 対象会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄
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第846_5条担保提供命令裁判所が原告に担保提供を命じられる2項判例なし
  • 被告の申立てにより裁判所が相当の担保を命じることができる
  • 原告が取締役・監査役・執行役・清算人の場合は命じられない
  • 申立てには原告の提訴が悪意によることの疎明が必要
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第846_6条弁論等の必要的併合同一請求の複数訴訟は併合審理1項判例なし
  • 同一請求の訴訟が複数係属するときは弁論・裁判を併合しなければならない
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第846_7条認容判決の効力が及ぶ者の範囲認容確定判決は第三者にも及ぶ1項判例なし
  • 請求認容の確定判決は第三者に対しても効力を持つ
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第846_8条無効の判決の効力無効判決確定で将来に向け無効に1項判例なし
  • 認容判決が確定すると取得は将来に向かって効力を失う
  • 遡って無効になるわけではない(将来効のみ)
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第846_9条原告が敗訴した場合の損害賠償責任原告敗訴で悪意重過失なら賠償責任1項判例なし
  • 原告が敗訴し悪意または重大な過失があれば連帯して損害賠償責任を負う
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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第846_2条(売渡株式等の取得の無効の訴え) 詳細ページ
(売渡株式等の取得の無効の訴え)
第八百四十六条の二株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。
2前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。
一取得日において売渡株主(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされた場合にあっては、売渡株主又は売渡新株予約権者。第八百四十六条の五第一項において同じ。)であった者
二取得日において対象会社の取締役(監査役設置会社にあっては取締役又は監査役、指名委員会等設置会社にあっては取締役又は執行役。以下この号において同じ。)であった者又は対象会社の取締役若しくは清算人
会社法 第846_3条(被告) 詳細ページ
(被告)
第八百四十六条の三売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。
会社法 第846_4条(訴えの管轄) 詳細ページ
(訴えの管轄)
第八百四十六条の四売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
会社法 第846_5条(担保提供命令) 詳細ページ
(担保提供命令)
第八百四十六条の五売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役又は清算人であるときは、この限りでない。
2被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
会社法 第846_6条(弁論等の必要的併合) 詳細ページ
(弁論等の必要的併合)
第八百四十六条の六同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
会社法 第846_7条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲) 詳細ページ
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第八百四十六条の七売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
会社法 第846_8条(無効の判決の効力) 詳細ページ
(無効の判決の効力)
第八百四十六条の八売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。
会社法 第846_9条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任) 詳細ページ
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第八百四十六条の九売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
出

一次情報

原文ママ

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