株式会社の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
組織変更をする株式会社が効力発生日までに行うべき手続を整理しています。総株主の同意、新株予約権者・質権者への通知、新株予約権買取請求、債権者異議手続、書面等の備置きが対象です。
| 手続 | 対象者 | 期限/期間 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 総株主の同意 | 株主全員 | 効力発生日の前日まで | 同意 |
| 登録質権者への通知 | 登録株式質権者・新株予約権質権者 | 効力発生日の20日前まで | 通知(公告可) |
| 新株予約権者への通知 | 新株予約権者 | 効力発生日の20日前まで | 通知(公告可) |
| 新株予約権買取請求 | 新株予約権者 | 20日前の日〜前日 | 請求(内容・数明示) |
| 債権者異議手続 | 知れている債権者 | 1箇月以上の期間 | 公告・各別の催告 |
| 書面等の備置き | 株主・債権者 | 備置開始日〜効力発生日 | 本店に備置・閲覧 |
株式会社の手続について、条文は何を定めているか。
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