会社法 / テーマ別まとめ

組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/株式交付

株式交付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式交付は、株式会社(株式交付親会社)が他の株式会社(株式交付子会社)の株式や新株予約権等を譲り受け、その対価として自社の株式や金銭等を交付する手続です。実施には株式交付計画の作成が必須で、計画には対価の内容・下限株式数・申込期日・効力発生日などを定めます。申込み・割当てを経て効力発生日に譲渡人へ対価を交付しますが、下限に満たない場合や一定の事情があるときは効力が生じません。

株式交付の流れ
段階内容期限・数値
計画作成対価・下限数などを決定下限数を明記
申込みの通知親会社が申込希望者に通知申込期日まで
割当て親会社が譲り受ける数を決定効力発生日の前日まで通知
全部譲渡契約(特則)申込み・割当て手続を省略対象株式の総数を譲渡
下限未達申込総数が下限未満なら不成立遅滞なく不成立を通知
効力発生株式等を譲り受け、対価の株主等になる効力発生日
取消しの制限錯誤・詐欺・強迫による取消しの制限株主となった日から1年
  • 774条の6の特則(総数譲渡契約)を結ぶ場合、申込み・割当ての手続(774条の4・774条の5)は適用されない
  • 774条の9により、新株予約権等の譲渡にも申込み・割当て・効力発生等の規定が読み替えて準用される
  • 774条の10により、申込総数が下限未満のときは774条の5・774条の7(一部除く)は適用されず、不成立を通知する
  • 774条の11第5項の場面(手続未了、中止、下限未達、対価株主が生じない場合)では効力発生の効果は生じない
  • 譲渡人による錯誤・詐欺・強迫の取消しは、株主となった日から1年経過後、又は権利を行使した後はできない
  • 774条の8第1項により、心裡留保(民法93条1項ただし書)・虚偽表示(94条1項)の規定は適用されない
1

株式交付

株式交付について、条文は何を定めているか。

第774_2条株式交付計画の作成株式交付をするには計画を作る1項判例なし
  • 株式会社は株式交付を行うことができる
  • 行う場合は株式交付計画を必ず作成する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第774_3条株式交付計画計画に定める事項をまとめて列挙5項・13号判例なし
  • 子会社の商号・住所と、譲り受ける株式数の下限を定める
  • 対価の株式数・算定方法や資本金・準備金の額を定める
  • 対価が株式以外(社債・新株予約権等)の場合の内容も定める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第774_4条株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み申込希望者への通知と申込書提出7項・5号判例なし
  • 親会社の商号・計画内容などを通知する
  • 申込者は氏名・住所・希望株式数を書面で提出
  • 通知事項に変更があれば直ちに申込者へ知らせる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第774_5条株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て親会社が割当てる株式数を決定2項判例なし
  • 申込者ごとに譲り受ける株式数を決める
  • 割当数の合計は計画の下限を下回れない
  • 効力発生日の前日までに申込者へ通知する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第774_6条株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則総数譲渡契約なら申込み・割当てを省略1項判例なし
  • 譲渡人が対象株式の総数を譲渡する契約を結ぶ場合の特則
  • この場合は774条の4〈株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み〉・5の申込み・割当て手続は不要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第774_7条株式交付子会社の株式の譲渡し誰が譲渡人となるかを定める2項・2号判例なし
  • 通知を受けた申込者は通知された数の譲渡人となる
  • 総数譲渡契約を結んだ者はその約した数の譲渡人となる
  • 譲渡人は効力発生日に株式を親会社へ給付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第774_8条株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限申込み等の無効・取消しを制限2項判例なし
  • 心裡留保・虚偽表示による無効主張はできない
  • 株主となった日から1年経過後は取消し不可
  • 株式について権利を行使した後も取消し不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第774_9条株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用新株予約権等の譲渡にも同様の規定を準用1項判例なし
  • 774条の4〈株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み〉から774条の8〈株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限〉までを読み替えて適用する
  • 対象は774条の3第1項7号〈株式交付計画 株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容及び数又はその算定方法〉の新株予約権等の譲渡
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第774_10条申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合下限未達なら株式交付は不成立1項判例なし
  • 申込総数が下限に満たなければ774条の5〈株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て〉・7は適用外
  • 親会社は申込者へ遅滞なく不成立を通知する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第774_11条株式交付の効力の発生等効力発生日に株式等を譲り受け、対価の権利者になる6項・11号判例なし
  • 親会社は給付を受けた子会社株式等を効力発生日に譲り受ける
  • 譲渡人は効力発生日に親会社株式の株主等になる
  • 手続未了・中止・下限未達等の場合は効力は生じない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第774_2条(株式交付計画の作成) 詳細ページ
(株式交付計画の作成)
第七百七十四条の二株式会社は、株式交付をすることができる。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。
会社法 第774_3条(株式交付計画) 詳細ページ
(株式交付計画)
第七百七十四条の三株式会社が株式交付をする場合には、株式交付計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株式交付子会社(株式交付親会社(株式交付をする株式会社をいう。以下同じ。)が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下同じ。)の商号及び住所
二株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限
三株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として交付する株式交付親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式交付親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
四株式交付子会社の株式の譲渡人に対する前号の株式交付親会社の株式の割当てに関する事項
五株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として金銭等(株式交付親会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ当該金銭等が株式交付親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ当該金銭等が株式交付親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ当該金銭等が株式交付親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
ニ当該金銭等が株式交付親会社の社債及び新株予約権以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
六前号に規定する場合には、株式交付子会社の株式の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
七株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
八前号に規定する場合において、株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して当該新株予約権等の対価として金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ当該金銭等が株式交付親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式交付親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ当該金銭等が株式交付親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ当該金銭等が株式交付親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ当該金銭等が株式交付親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ当該金銭等が株式交付親会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
九前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
十株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡しの申込みの期日
十一株式交付がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)
2前項に規定する場合には、同項第二号に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社が効力発生日において株式交付親会社の子会社となる数を内容とするものでなければならない。
3第一項に規定する場合において、株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交付親会社は、株式交付子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
一ある種類の株式の譲渡人に対して株式交付親会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二前号に掲げる事項のほか、株式交付親会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
4第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社の株式の譲渡人(前項第一号の種類の株式の譲渡人を除く。)が株式交付親会社に譲り渡す株式交付子会社の株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて株式交付親会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
5前二項の規定は、第一項第六号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「株式交付親会社の株式」とあるのは、「金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)」と読み替えるものとする。
会社法 第774_4条(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み) 詳細ページ
(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)
第七百七十四条の四株式交付親会社は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一株式交付親会社の商号
二株式交付計画の内容
三前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、前条第一項第十号の期日までに、次に掲げる事項を記載した書面を株式交付親会社に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二譲り渡そうとする株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4第一項の規定は、株式交付親会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5株式交付親会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったとき(第八百十六条の九第一項の規定により効力発生日を変更したとき及び同条第五項の規定により前条第一項第十号の期日を変更したときを含む。)は、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6株式交付親会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式交付親会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
会社法 第774_5条(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て) 詳細ページ
(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)
第七百七十四条の五株式交付親会社は、申込者の中から当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなければならない。この場合において、株式交付親会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、申込者に対し、当該申込者から当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数を通知しなければならない。
会社法 第774_6条(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則) 詳細ページ
(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)
第七百七十四条の六前二条の規定は、株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない。
会社法 第774_7条(株式交付子会社の株式の譲渡し) 詳細ページ
(株式交付子会社の株式の譲渡し)
第七百七十四条の七次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となる。
一申込者第七百七十四条の五第二項の規定により通知を受けた株式交付子会社の株式の数
二前条の契約により株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数を譲り渡すことを約した者その者が譲り渡すことを約した株式交付子会社の株式の数
2前項各号の規定により株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付しなければならない。
会社法 第774_8条(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限) 詳細ページ
(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)
第七百七十四条の八民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用しない。
2株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は、第七百七十四条の十一第二項の規定により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。
会社法 第774_9条(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用) 詳細ページ
(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)
第七百七十四条の九第七百七十四条の四から前条までの規定は、第七百七十四条の三第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。この場合において、第七百七十四条の四第二項第二号中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、第七百七十四条の五第一項中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第二項中「第七百七十四条の十一第二項」とあるのは「第七百七十四条の十一第四項第一号」と読み替えるものとする。
会社法 第774_10条(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合) 詳細ページ
(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
第七百七十四条の十第七百七十四条の五及び第七百七十四条の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第七百七十四条の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。
会社法 第774_11条(株式交付の効力の発生等) 詳細ページ
(株式交付の効力の発生等)
第七百七十四条の十一株式交付親会社は、効力発生日に、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受ける。
2第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる。
3次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一第七百七十四条の三第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者
二第七百七十四条の三第一項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者
三第七百七十四条の三第一項第五号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の九において準用する第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一第七百七十四条の三第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
二第七百七十四条の三第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
三第七百七十四条の三第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
四第七百七十四条の三第一項第八号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
5前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一効力発生日において第八百十六条の八の規定による手続が終了していない場合
二株式交付を中止した場合
三効力発生日において株式交付親会社が第七百七十四条の七第二項の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式の総数が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数に満たない場合
四効力発生日において第二項の規定により第七百七十四条の三第一項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる者がない場合
6前項各号に掲げる場合には、株式交付親会社は、第七百七十四条の七第一項各号(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)に掲げる者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。この場合において、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式又は新株予約権等があるときは、株式交付親会社は、遅滞なく、これらをその譲渡人に返還しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。