会社法 / テーマ別まとめ

組織再編の差止めと無効の訴え

組織再編を止める、無効を主張する。誰がいつまでに何を起こせるか。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

組織再編や新株発行など会社の組織に関する行為は、いったん効力が生じた後は、原則として訴えによってのみ無効を争うことができます。行為の種類ごとに、誰が・いつまでに提訴できるかが法律で定められており、期間を過ぎると裁判で無効を主張できなくなります。認容判決が確定すると第三者にも効力が及んで行為は将来に向かって効力を失い、株主等が提訴する場合には担保提供を命じられたり、敗訴時に悪意・重過失があれば損害賠償責任を負うことがあります。

対象行為別 無効の訴え一覧
対象行為提訴権者提訴期間判決の効力
会社の設立設立会社の株主等・社員等成立の日から2年以内将来効・第三者にも及ぶ
株式の発行(成立後)当該会社の株主等効力発生日から6ヶ月(非公開1年)将来効・第三者にも及ぶ
自己株式の処分当該会社の株主等効力発生日から6ヶ月(非公開1年)将来効・第三者にも及ぶ
新株予約権の発行株主等・新株予約権者効力発生日から6ヶ月(非公開1年)将来効・第三者にも及ぶ
資本金の額の減少株主等・破産管財人・不承認債権者効力発生日から6ヶ月以内将来効・第三者にも及ぶ
組織変更新旧会社の株主等・社員等等効力発生日から6ヶ月以内将来効・第三者にも及ぶ
吸収合併消滅・存続会社の株主等等効力発生日から6ヶ月以内将来効・第三者にも及ぶ
新設合併消滅・新設会社の株主等等効力発生日から6ヶ月以内将来効・第三者にも及ぶ
吸収分割分割・承継会社の株主等等効力発生日から6ヶ月以内将来効・第三者にも及ぶ
新設分割分割・新設会社の株主等等効力発生日から6ヶ月以内将来効・第三者にも及ぶ
株式交換完全親会社・子会社の株主等等効力発生日から6ヶ月以内将来効・第三者にも及ぶ
株式移転旧会社・新設会社の株主等等効力発生日から6ヶ月以内将来効・第三者にも及ぶ
株式交付親会社株主等・譲渡人・不承認債権者効力発生日から6ヶ月以内将来効・第三者にも及ぶ
  • 「株主等」には株主・取締役・清算人(監査役設置会社は監査役、指名委員会等設置会社は執行役)を含む
  • 提訴権者欄は簡略化しており、行為の効力発生時に旧会社の株主等・社員等であった者を含む場合がある
  • 資本金減少の無効訴えでは破産管財人や減少に承認しなかった債権者も提訴できる
  • 株式交付の無効訴えでは、株式交付親会社に株式等を譲渡した者も提訴できる
  • 株主等・設立時株主が提訴する場合、被告の申立てにより裁判所が担保提供を命じることがある
  • 原告が敗訴し悪意・重大な過失があれば、原告は被告へ連帯して損害賠償責任を負う
表

無効の訴えの対象と提訴期間の全一覧

条文の項・号をすべて展開しています。号の本文はe-Gov原文そのまま。関連条文のチップにカーソルを合わせるとその条の見出しが出ます。

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号対象となる株主総会(条文原文)関連条文
訴えをもってのみ主張できる無効と提訴期間会社法 第828条第1項次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。該当 13 号
一会社の設立会社の成立の日から二年以内―
二株式会社の成立後における株式の発行株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)―
三自己株式の処分自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)―
四新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)―
五株式会社における資本金の額の減少資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内―
六会社の組織変更組織変更の効力が生じた日から六箇月以内―
七会社の吸収合併吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内―
八会社の新設合併新設合併の効力が生じた日から六箇月以内―
九会社の吸収分割吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内―
十会社の新設分割新設分割の効力が生じた日から六箇月以内―
十一株式会社の株式交換株式交換の効力が生じた日から六箇月以内―
十二株式会社の株式移転株式移転の効力が生じた日から六箇月以内―
十三株式会社の株式交付株式交付の効力が生じた日から六箇月以内―
提訴できる者会社法 第828条第2項次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。該当 13 号
一前項第一号に掲げる行為設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)―
二前項第二号に掲げる行為当該株式会社の株主等―
三前項第三号に掲げる行為当該株式会社の株主等―
四前項第四号に掲げる行為当該株式会社の株主等又は新株予約権者―
五前項第五号に掲げる行為当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者―
六前項第六号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者―
七前項第七号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者―
八前項第八号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者―
九前項第九号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者―
十前項第十号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者―
十一前項第十一号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者―
十二前項第十二号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等、破産管財人若しくは株式移転について承認をしなかった債権者―
十三前項第十三号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式交付親会社の株主等であった者、株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者又は株式交付親会社の株主等、破産管財人若しくは株式交付について承認をしなかった債権者―
1

無効を主張する

対象行為・期間・提訴できる人

第828条会社の組織に関する行為の無効の訴え無効の主張は訴えのみ、期間は行為ごとに法定2項・26号判例 2件
  • 設立の無効は成立から2年以内、それ以外は原則6ヶ月以内(非公開会社の株式発行等は1年)
  • 提訴できるのは株主等や社員等、場合により債権者・破産管財人
  • 期間を過ぎると無効を訴えで争えなくなる
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第829条新株発行等の不存在の確認の訴え株式発行等が実際は存在しない場合の確認訴訟1項・3号判例なし
  • 対象は株式発行・自己株式処分・新株予約権発行の3つ
  • 行為が存在しないことの確認を訴えで求められる
  • 828条〈会社の組織に関する行為の無効の訴え〉の無効の訴えとは別制度で、条文上提訴期間の定めはない
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2

判決の効力

対世効と将来効

第838条認容判決の効力が及ぶ者の範囲無効等を認める確定判決は第三者にも及ぶ1項判例 2件
  • 会社の組織に関する訴えで請求を認容する確定判決は第三者にも効力が及ぶ
  • 当事者以外の第三者も判決の効力を争えなくなる
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第839条無効又は取消しの判決の効力無効・取消しの判決は将来に向かって効力を失う1項判例なし
  • 認容判決確定後、無効・取消しとされた行為は将来に向かって効力を失う(遡及しない)
  • 設立が無効とされた場合は設立自体も、交付された株式・新株予約権も対象に含む
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3

不当な訴えへの備え

担保提供と敗訴者の責任

第836条担保提供命令株主等が提訴する訴えでは担保提供を命じられ得る3項判例なし
  • 被告の申立てにより、裁判所は原告の株主・設立時株主に担保提供を命じられる
  • 原告が取締役・監査役・執行役・清算人等の場合はこの命令の対象外
  • 被告は原告の提訴が悪意によるものであることを疎明する必要がある
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第846条原告が敗訴した場合の損害賠償責任原告敗訴で悪意・重過失があれば賠償責任を負う1項判例なし
  • 会社の組織に関する訴えで原告が敗訴し、悪意又は重大な過失があった場合が対象
  • 原告は被告に対し連帯して損害賠償の責任を負う
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第828条会社法

1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決と民訴法338条1項3号の再審事由
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地があるとされた事例

裁判要旨1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。
2 新株発行の無効の訴えの被告とされた株式会社の訴訟活動が著しく信義に反しており,上記訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者に上記確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合には,上記確定判決には,民訴法338条1項3号の再審事由がある。
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において,次の(1)〜(4)など判示の事情の下においては,上記訴えの被告とされた株式会社の訴訟活動が著しく信義に反しており,上記訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者に上記確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができないものとして,上記確定判決には民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地がある。
(1) 当該第三者は,上記訴えに係る訴訟の係属を知らず,上記訴訟の審理に関与する機会を与えられなかった。
(2) 当該第三者は,上記訴訟の係属前から,上記株式会社に対して自らが発行を受けた株式につきその発行の有効性を主張するなどしており,仮に上記訴訟の係属を知れば,上記訴訟に参加するなどして株式の発行の無効を求める請求を争うことが明らかな状況にあり,かつ,上記株式会社はそのような状況にあることを十分に認識していた。
(3) 上記株式会社は,上記訴訟において請求を全く争わず,かえって,請求原因事実の追加立証を求める受訴裁判所の訴訟指揮に対し,自ら請求原因事実を裏付ける書証を提出した。
(4) 上記株式会社は,当該第三者に対して上記訴訟の係属を知らせることが容易であったにもかかわらず,これを知らせなかった。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 平成24(許)43
登載
民集 第67巻8号1686頁
参照法条
(1〜3につき) 会社法828条1項2号,会社法838条 (1につき) 民訴法第1編第3章 当事者,民訴法47条,民訴法338条 (2,3につき) 民訴法2条,民訴法338条1項3号
論点2第828条会社法

1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けた取締役会が定めた新株予約権の行使条件をその発行後に変更する取締役会決議の効力
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法によってされた募集株式発行の効力
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権の行使条件に反した当該新株予約権の行使による株式発行に無効原因がある場合

裁判要旨1 取締役会が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けて新株予約権の行使条件を定めた場合において,新株予約権の発行後に上記行使条件を変更することができる旨の明示の委任がないときは,当該新株予約権の発行後に上記行使条件を変更する取締役会決議は,上記行使条件の細目的な変更をするにとどまるものであるときを除き,無効である。
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合,当該特別決議を欠く瑕疵は上記株式発行の無効原因になる。
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権に株主総会によって行使条件が付された場合に,この行使条件が当該新株予約権を発行した趣旨に照らして当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは,上記行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行には,無効原因がある。
(1〜3につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成24年4月24日 平成22(受)1212
登載
民集 第66巻6号2908頁
参照法条
(1につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ20第2項6号,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項 (2,3につき)会社法828条1項2号 (2につき)会社法199条,会社法201条1項 (3につき)会社法238条,会社法240条1項
論点3第838条会社法

1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否

裁判要旨1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。
2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
(2につき意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年7月10日 平成25(ク)1158
登載
集民 第247号49頁
参照法条
(1,2につき)民訴法47条 (1につき)会社法833条1項,会社法838条,民訴法第1編第3章 当事者,民訴法338条

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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え) 詳細ページ
(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
第八百二十八条次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一会社の設立会社の成立の日から二年以内
二株式会社の成立後における株式の発行株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
三自己株式の処分自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)
四新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)
五株式会社における資本金の額の減少資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
六会社の組織変更組織変更の効力が生じた日から六箇月以内
七会社の吸収合併吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
八会社の新設合併新設合併の効力が生じた日から六箇月以内
九会社の吸収分割吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
十会社の新設分割新設分割の効力が生じた日から六箇月以内
十一株式会社の株式交換株式交換の効力が生じた日から六箇月以内
十二株式会社の株式移転株式移転の効力が生じた日から六箇月以内
十三株式会社の株式交付株式交付の効力が生じた日から六箇月以内
2次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一前項第一号に掲げる行為設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
二前項第二号に掲げる行為当該株式会社の株主等
三前項第三号に掲げる行為当該株式会社の株主等
四前項第四号に掲げる行為当該株式会社の株主等又は新株予約権者
五前項第五号に掲げる行為当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
六前項第六号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
七前項第七号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
八前項第八号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
九前項第九号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
十前項第十号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
十一前項第十一号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
十二前項第十二号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等、破産管財人若しくは株式移転について承認をしなかった債権者
十三前項第十三号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式交付親会社の株主等であった者、株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者又は株式交付親会社の株主等、破産管財人若しくは株式交付について承認をしなかった債権者
会社法 第829条(新株発行等の不存在の確認の訴え) 詳細ページ
(新株発行等の不存在の確認の訴え)
第八百二十九条次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一株式会社の成立後における株式の発行
二自己株式の処分
三新株予約権の発行
会社法 第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲) 詳細ページ
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第八百三十八条会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
会社法 第839条(無効又は取消しの判決の効力) 詳細ページ
(無効又は取消しの判決の効力)
第八百三十九条会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
会社法 第836条(担保提供命令) 詳細ページ
(担保提供命令)
第八百三十六条会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。
2前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者又は株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者が提起することができるものについて準用する。
3被告は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
会社法 第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任) 詳細ページ
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第八百四十六条会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。