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組織再編と反対株主の買取請求

組織再編に反対する株主が「公正な価格」で買い取らせる権利。手続と期限。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

組織再編(吸収合併等・新設合併等)に反対する株主は、会社に対して自己の株式を「公正な価格」で買い取るよう請求できる。請求できる株主の範囲や請求期間、価格が決まらないときの裁判所への申立て、買取りの効力発生時期は、吸収合併等の消滅会社側・存続会社側と、新設合併等とで内容が異なる。実務では自社がどの手続に当たるかを確認し、期限を管理する必要がある。

組織再編の類型別 買取請求・期限一覧
類型買取請求できる株主請求期間価格決定の申立て効力発生
吸収合併等(消滅会社側)反対株主(総会で反対等)発効日20日前~前日不調なら発効60日以内効力発生日
吸収合併等(存続会社側)反対株主(簡易の場合原則不可)発効日20日前~前日不調なら発効60日以内効力発生日
新設合併等(消滅会社側)反対株主(総会で反対等)通知・公告日から20日以内不調なら成立60日以内設立会社の成立日
  • 略式・簡易組織再編に該当する場合、買取請求自体ができないことがある(785条1項、797条1項但書、806条1項各号)
  • 株券発行会社の株式は、請求時に株券の提出が必要(223条の請求をした者を除く)
  • 請求の撤回には会社の承諾が必要。ただし裁判所への申立てが一定期間内にされないときは、株主はいつでも撤回できる
  • 組織再編そのものを中止したときは、株式買取請求は効力を失う
  • 価格が決まる前でも、会社は公正と認める額を株主に先に支払うことができる
  • 裁判所が価格を決定した場合、支払期間満了日後の法定利率による利息も付く
1

誰が請求できるか

反対の通知と議決権の行使

第785条反対株主の株式買取請求消滅会社側の反対株主に買取請求権を付与9項・6号判例 4件
  • 総会決議が必要な場合、事前に反対通知し総会でも反対した株主が対象
  • 総会で議決権を行使できない株主、または決議不要な場合は原則全株主も対象
  • 請求は効力発生日の20日前から前日までに株式数を示して行う
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第797条反対株主の株式買取請求存続会社側の反対株主にも買取請求権を付与9項・4号判例なし
  • 簡易吸収合併等の場合は、原則として買取請求ができない(795条2項〈吸収合併契約等の承認等〉各号等の場合を除く)
  • 事前に反対通知し総会でも反対した株主、または議決権を行使できない株主が対象
  • 請求は効力発生日の20日前から前日までに株式数を示して行う
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第806条反対株主の株式買取請求新設合併等の消滅会社側にも買取請求権を付与9項・4号判例 1件
  • 総会前に反対通知し総会でも反対した株主、または議決権を行使できない株主が対象
  • 会社は総会決議の日から2週間以内に、新設合併等をする旨等を通知(公告可)
  • 請求は通知または公告をした日から20日以内に株式数を示して行う
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2

いつまでに請求するか

20日前からの期間

第785条反対株主の株式買取請求消滅会社側の反対株主に買取請求権を付与9項・6号判例 4件
  • 総会決議が必要な場合、事前に反対通知し総会でも反対した株主が対象
  • 総会で議決権を行使できない株主、または決議不要な場合は原則全株主も対象
  • 請求は効力発生日の20日前から前日までに株式数を示して行う
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第797条反対株主の株式買取請求存続会社側の反対株主にも買取請求権を付与9項・4号判例なし
  • 簡易吸収合併等の場合は、原則として買取請求ができない(795条2項〈吸収合併契約等の承認等〉各号等の場合を除く)
  • 事前に反対通知し総会でも反対した株主、または議決権を行使できない株主が対象
  • 請求は効力発生日の20日前から前日までに株式数を示して行う
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第806条反対株主の株式買取請求新設合併等の消滅会社側にも買取請求権を付与9項・4号判例 1件
  • 総会前に反対通知し総会でも反対した株主、または議決権を行使できない株主が対象
  • 会社は総会決議の日から2週間以内に、新設合併等をする旨等を通知(公告可)
  • 請求は通知または公告をした日から20日以内に株式数を示して行う
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3

価格をどう決めるか

協議と裁判所への申立て

第786条株式の価格の決定等価格の支払期限と申立て・効力発生時期を規定7項判例 3件
  • 協議が調えば、会社は効力発生日から60日以内に支払う
  • 30日以内に協議が調わなければ、期間満了後30日以内に裁判所へ申立てできる
  • 買取りの効力は効力発生日に生じ、株券発行会社は株券と引換えに代金を支払う
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第798条株式の価格の決定等存続会社側の価格支払・申立て・効力発生を規定7項判例なし
  • 協議が調えば、会社は効力発生日から60日以内に支払う
  • 30日以内に協議が調わなければ、期間満了後30日以内に裁判所へ申立てできる
  • 買取りの効力は効力発生日に生じ、株券発行会社は株券と引換えに代金を支払う
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第807条株式の価格の決定等設立会社成立を基準に価格支払・効力発生を規定7項判例 1件
  • 協議が調えば、会社は設立会社の成立の日から60日以内に支払う
  • 30日以内に協議が調わなければ、期間満了後30日以内に裁判所へ申立てできる
  • 買取りの効力は設立会社の成立の日に生じる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第785条会社法

非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウント(当該会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことの可否

裁判要旨非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウント(当該会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成27年3月26日 平成26(許)39
登載
民集 第69巻2号365頁
参照法条
会社法785条1項,会社法786条2項
論点2第785条会社法

吸収合併等によりシナジーその他の企業価値の増加が生じない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義

裁判要旨会社法782条1項〈吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等〉所定の吸収合併等によりシナジー(組織再編による相乗効果)その他の企業価値の増加が生じない場合に,同項所定の消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,当該株式買取請求がされた日における,吸収合併契約等を承認する旨の株主総会の決議がされることがなければその株式が有したであろう価格をいう。
(補足意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年4月26日 平成22(許)47
登載
集民 第236号519頁
参照法条
会社法785条1項,会社法786条2項
論点3第785条会社法

1 吸収合併等によりシナジーその他の企業価値の増加が生じない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義
2 株式買取請求がされた日における吸収合併契約等を承認する旨の株主総会の決議がされることがなければその株式が有したであろう価格を算定するに当たって参照すべき市場株価として,同日における市場株価やこれに近接する一定期間の市場株価の平均値を用いることが,裁判所の裁量の範囲内にあるとされる場合

裁判要旨1 会社法782条1項〈吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等〉所定の吸収合併等によりシナジー(組織再編による相乗効果)その他の企業価値の増加が生じない場合に,同項所定の消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,当該株式買取請求がされた日における,吸収合併契約等を承認する旨の株主総会の決議がされることがなければその株式が有したであろう価格をいう。
2 会社法782条1項所定の吸収合併等により企業価値が増加も毀損もしないため,当該吸収合併等が同項所定の消滅株式会社等の株式の価値に変動をもたらすものではなかった場合には,株式買取請求がされた日における吸収合併契約等を承認する旨の株主総会の決議がされることがなければその株式が有したであろう価格を算定するに当たって参照すべき市場株価として,同日における市場株価やこれに近接する一定期間の市場株価の平均値を用いることは,当該事案の事情を踏まえた裁判所の合理的な裁量の範囲内にある。
(1につき,補足意見及び意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年4月19日 平成22(許)30
登載
民集 第65巻3号1311頁
参照法条
(1,2につき)会社法785条1項,会社法786条2項
論点4第785条会社法

吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って上記会社に対して委任状を送付したことが会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たるとされた事例

裁判要旨吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って当該吸収合併に反対する旨の議決権の代理行使を第三者に委任することを内容とする委任状を上記会社に送付した場合において、次の⑴及び⑵の事実関係の下では、上記株主が上記会社に対して上記委任状を送付したことは、会社法785条2項1号イ〈反対株主の株式買取請求 イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)〉にいう、吸収合併等をするための株主総会に先立って消滅株式会社等に対してされる当該吸収合併等に反対する旨の通知に当たる。
⑴ 上記吸収合併消滅株式会社は、上記株主に対し、宛先を自社とし、「賛」又は「否」のいずれかに〇印を付けて吸収合併契約の承認に係る議案に対する賛否を記載する欄を設けた委任状用紙を送付して、議決権の代理行使を勧誘した。
⑵ 上記株主は、上記勧誘に応じて、上記欄の「否」に〇印を付けて上記委任状を作成し、これを上記吸収合併消滅株式会社に対して返送した。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和5年10月26日 令和4(許)11
登載
民集 第77巻7号1860頁
参照法条
会社法785条2項1号イ
論点5第806条会社法

1 株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義
2 株式移転における株式移転設立完全親会社の株式等の割当てに関する比率が公正なものとされる場合
3 株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」を算定するに当たって参照すべき市場株価として,株式買取請求がされた日における市場株価やこれに近接する一定期間の市場株価の平均値を用いることが,裁判所の裁量の範囲内にあるとされる場合

裁判要旨1 株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,株式移転により組織再編による相乗効果その他の企業価値の増加が生じない場合には,当該株式買取請求がされた日における,株式移転を承認する旨の株主総会決議がされることがなければその株式が有したであろう価格をいうが,それ以外の場合には,株式移転計画において定められていた株式移転設立完全親会社の株式等の割当てに関する比率が公正なものであったならば当該株式買取請求がされた日においてその株式が有していると認められる価格をいう。
2 相互に特別の資本関係がない会社間において,株主の判断の基礎となる情報が適切に開示された上で適法に株主総会で承認されるなど一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が発生した場合には,当該株主総会における株主の合理的な判断が妨げられたと認めるに足りる特段の事情がない限り,当該株式移転における株式移転設立完全親会社の株式等の割当てに関する比率は公正なものである。
3 株式移転計画に定められた株式移転設立完全親会社の株式等の割当てに関する比率が公正なものと認められる場合には,株式移転により企業価値の増加が生じないときを除き,株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」を算定するに当たって参照すべき市場株価として,株式買取請求がされた日における市場株価やこれに近接する一定期間の市場株価の平均値を用いることは,裁判所の合理的な裁量の範囲内にある。
(1〜3につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年2月29日 平成23(許)21
登載
民集 第66巻3号1784頁
参照法条
(1〜3につき)会社法773条1項6号,(1,3につき)会社法806条1項,会社法807条2項

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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第785条(反対株主の株式買取請求) 詳細ページ
(反対株主の株式買取請求)
第七百八十五条吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一第七百八十三条第二項に規定する場合
二第七百八十四条第二項に規定する場合
2前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)をいう。
一吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主
イ当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二前号に規定する場合以外の場合全ての株主(第七百八十四条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)
3消滅株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主及び第七百八十四条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに存続会社等の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。
4次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
一消滅株式会社等が公開会社である場合
二消滅株式会社等が第七百八十三条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合
5第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
7株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
9第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
会社法 第797条(反対株主の株式買取請求) 詳細ページ
(反対株主の株式買取請求)
第七百九十七条吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第七百九十六条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
2前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
一吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主
イ当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該存続株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二前号に規定する場合以外の場合全ての株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)
3存続株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)を通知しなければならない。
4次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
一存続株式会社等が公開会社である場合
二存続株式会社等が第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合
5第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、存続株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
7株式買取請求をした株主は、存続株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
9第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
会社法 第806条(反対株主の株式買取請求) 詳細ページ
(反対株主の株式買取請求)
第八百六条新設合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一第八百四条第二項に規定する場合
二第八百五条に規定する場合
2前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。
一第八百四条第一項の株主総会(新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。)に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
二当該株主総会において議決権を行使することができない株主
3消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、第三項の規定による通知又は前項の公告をした日から二十日以内に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
7株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8新設合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
9第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
会社法 第786条(株式の価格の決定等) 詳細ページ
(株式の価格の決定等)
第七百八十六条株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
会社法 第798条(株式の価格の決定等) 詳細ページ
(株式の価格の決定等)
第七百九十八条株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5存続株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該存続株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
会社法 第807条(株式の価格の決定等) 詳細ページ
(株式の価格の決定等)
第八百七条株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2株式の価格の決定について、設立会社の成立の日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の成立の日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6株式買取請求に係る株式の買取りは、設立会社の成立の日に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。