総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
登記制度全体に共通するルールを定めた部分です。どの機関で登記するか、登記の前後で第三者に対抗できるかどうか、変更・消滅時の登記義務、許可が必要な事項の登記期間の起算点を整理しています。
| 条 | 場面 | 内容 |
|---|---|---|
| 907条 | 登記の実施方法 | 当事者の申請または裁判所書記官の嘱託で登記 |
| 908条1項 | 登記前の対抗力 | 登記前は善意の第三者に対抗不可 |
| 908条2項 | 不実登記 | 故意・過失があれば不実を理由に対抗不可 |
| 909条 | 事後の変更・消滅 | 遅滞なく変更・消滅の登記が必要 |
| 910条 | 期間の起算点 | 許可を要する事項は許可書到達日から起算 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。