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登記/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

登記制度全体に共通するルールを定めた部分です。どの機関で登記するか、登記の前後で第三者に対抗できるかどうか、変更・消滅時の登記義務、許可が必要な事項の登記期間の起算点を整理しています。

総則
条場面内容
907条登記の実施方法当事者の申請または裁判所書記官の嘱託で登記
908条1項登記前の対抗力登記前は善意の第三者に対抗不可
908条2項不実登記故意・過失があれば不実を理由に対抗不可
909条事後の変更・消滅遅滞なく変更・消滅の登記が必要
910条期間の起算点許可を要する事項は許可書到達日から起算
  • 908条1項は登記後でも、第三者に正当な事由があれば対抗できない場合がある。
  • 907条の登記事項からは、938条3項の保全処分の登記に係る事項が除かれる。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第907条通則登記は申請または嘱託により商業登記簿に行う1項判例なし
  • 会社法上登記すべき事項は商業登記法の定めに従って登記する
  • 当事者からの申請のほか、裁判所書記官の嘱託でも登記される
  • 保全処分の登記に係る事項(938条3項〈特別清算に関する裁判による登記の嘱託〉)は対象外
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第908条登記の効力登記前は対抗できず、不実登記も対抗できない2項判例なし
  • 登記事項は登記後でなければ善意の第三者に対抗できない
  • 登記後でも正当な事由で知らなかった第三者には対抗できない
  • 故意・過失で不実登記をした者は不実を理由に対抗できない
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第909条変更の登記及び消滅の登記変更・消滅が起きたら遅滞なく登記する1項判例なし
  • 登記済み事項に変更が生じたら遅滞なく変更登記が必要
  • 登記済み事項が消滅したら遅滞なく消滅登記が必要
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第910条登記の期間許可が必要な登記は許可書到達日から数える1項判例なし
  • 官庁の許可を要する登記事項は期間の起算点が異なる
  • 起算日は許可書がその会社等に到達した日
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第907条(通則) 詳細ページ
(通則)
第九百七条この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
会社法 第908条(登記の効力) 詳細ページ
(登記の効力)
第九百八条この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
会社法 第909条(変更の登記及び消滅の登記) 詳細ページ
(変更の登記及び消滅の登記)
第九百九条この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
会社法 第910条(登記の期間) 詳細ページ
(登記の期間)
第九百十条この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。