外国会社の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国会社が日本で最初に代表者を定めたときや、その後に代表者・営業所が変わったときに、いつまでに・どこで登記すべきかを定めている。営業所の有無によって登記地や必要な手続が変わるため、実務担当者は自社が営業所を設けているかどうかで整理する必要がある。
| 場面 | 登記の内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 初めて代表者を選任(933条) | 代表者住所地または営業所所在地で登記 | 3週間以内 |
| 代表者を新たに選任(934条1項) | 新代表者の住所地で登記 | 3週間以内 |
| 営業所を新たに設置(934条2項) | 新営業所の所在地で登記 | 3週間以内 |
| 代表者住所の移転(935条1項) | 旧住所地は移転登記/新住所地は外国会社登記 | 旧3週間・新4週間 |
| 営業所の移転(935条2項) | 旧所在地は移転登記/新所在地は外国会社登記 | 旧3週間・新4週間 |
| 営業所を新設(936条1項) | 代表者住所地は設置登記/営業所所在地は外国会社登記 | 代表者側3週間・営業所側4週間 |
| 全営業所を閉鎖(936条2項) | 営業所所在地は閉鎖登記/代表者住所地は外国会社登記 | 営業所側3週間・代表者側4週間 |
外国会社の登記について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。