会社法 / テーマ別まとめ

清算/債務の弁済等

債務の弁済等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

合同会社が清算に入ると、まず債権者への公告・催告を行い、その申出期間中は原則として債務を弁済できません。期間経過後や裁判所の許可を得た場合、条件付債権など額が確定しない債権の場合など、弁済の可否と手続きが条文ごとに整理されています。加えて、社員への財産分配は債務弁済後に限られ、申出をしなかった債権者は清算から除斥されます。

債務の弁済等
場面原則例外・条件
公告期間中の弁済禁止裁判所許可があれば少額債権等は可
条件付債権等の弁済弁済可能鑑定人の評価に従う
財産不足時の出資請求出資させられる定款の定めにかかわらず
残余財産の分配弁済後のみ可争いある債権分は留保で可
除斥期間後の債権者清算から除斥未分配の残余財産のみ請求可
  • 660条・665条の対象は合同会社の清算持分会社に限る
  • 公告する申出期間は2箇月を下回ることができない
  • 弁済許可の申立ては清算人が二人以上いる場合、全員の同意が必要
  • 鑑定人選任手続や呼出し・質問の費用は清算持分会社が負担する
  • 残余財産の分配は、争いのある債権の弁済に必要な財産を留保すれば例外的に可能
  • 一部社員に分配した場合は、他の社員への同一割合分を残余財産から控除する
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債務の弁済等

債務の弁済等について、条文は何を定めているか。

第660条債権者に対する公告等債権者に公告・催告し申出を求める2項判例なし
  • 該当後遅滞なく官報で公告し、知れている債権者には個別に催告する
  • 申出期間は2箇月を下回れない
  • 期間内に申出がなければ清算から除斥される旨を公告に付記する
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第661条債務の弁済の制限期間内の弁済は原則禁止、例外は許可制2項判例なし
  • 660条1項〈債権者に対する公告等〉の期間内は原則として弁済できない
  • 弁済しなくても債務不履行の責任は免れない
  • 裁判所の許可があれば少額債権等は期間内でも弁済できる(清算人全員の同意で申立て)
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第662条条件付債権等に係る債務の弁済額が確定しない債権も鑑定人評価で弁済3項判例なし
  • 条件付債権や存続期間・金額が不確定な債権も弁済できる
  • 弁済には裁判所に鑑定人選任を申し立てて評価させる
  • 鑑定人の評価に従って弁済し、鑑定関連費用は清算持分会社が負担する
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第663条出資の履行の請求財産不足なら未払出資を請求できる1項判例なし
  • 現存財産が債務完済に足りない場合が対象
  • 出資を全部・一部履行していない社員に出資させられる
  • 定款の定めにかかわらず出資させることができる
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第664条債務の弁済前における残余財産の分配の制限社員への分配は債務弁済後に限る1項判例なし
  • 債務を弁済した後でなければ財産を社員に分配できない
  • 存否や額に争いがある債権の弁済分は留保すれば分配できる
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第665条清算からの除斥除斥期間経過で債権行使が制限される3項判例なし
  • 期間内に申出をしなかった知れていない債権者は除斥される
  • 除斥された債権者は未分配の残余財産にのみ弁済請求できる
  • 一部社員に分配した場合、他の社員への同一割合分の財産は残余財産から控除する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第660条(債権者に対する公告等) 詳細ページ
(債権者に対する公告等)
第六百六十条清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
会社法 第661条(債務の弁済の制限) 詳細ページ
(債務の弁済の制限)
第六百六十一条清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2前項の規定にかかわらず、清算持分会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算持分会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
会社法 第662条(条件付債権等に係る債務の弁済) 詳細ページ
(条件付債権等に係る債務の弁済)
第六百六十二条清算持分会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
2前項の場合には、清算持分会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
3第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
会社法 第663条(出資の履行の請求) 詳細ページ
(出資の履行の請求)
第六百六十三条清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。
会社法 第664条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限) 詳細ページ
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
第六百六十四条清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
会社法 第665条(清算からの除斥) 詳細ページ
(清算からの除斥)
第六百六十五条清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
3清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
出

一次情報

原文ママ

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