任意清算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
任意清算とは、合名会社・合資会社が定款または総社員の同意によって、解散後の財産の処分方法を自由に定める清算方法です。定めがある場合には通常の法定清算の規定は適用されず、その代わりに財産目録等の作成や債権者保護のための異議手続が必要になります。定めがない持分会社の解散には適用されません。
| 項目 | 内容 | 期限/割合 |
|---|---|---|
| 対象会社 | 合名会社・合資会社のみ | ― |
| 処分方法の決め方 | 定款または総社員の同意 | ― |
| 財産目録等の作成 | 解散日等における財産目録・貸借対照表 | 解散日等から2週間以内 |
| 債権者への公告・催告 | 官報公告+知れている債権者への催告 | 解散日等から2週間以内 |
| 異議申出期間 | 債権者が異議を述べられる期間 | 1箇月以上 |
| 異議なしの効果 | 処分方法を承認したものとみなす | 期間内に異議なし |
| 異議ありの効果 | 弁済・担保提供または信託 | 期間内に異議あり |
| 持分差押債権者 | 財産処分にはその同意が必要 | ― |
任意清算について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。