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清算/任意清算

任意清算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

任意清算とは、合名会社・合資会社が定款または総社員の同意によって、解散後の財産の処分方法を自由に定める清算方法です。定めがある場合には通常の法定清算の規定は適用されず、その代わりに財産目録等の作成や債権者保護のための異議手続が必要になります。定めがない持分会社の解散には適用されません。

任意清算
項目内容期限/割合
対象会社合名会社・合資会社のみ―
処分方法の決め方定款または総社員の同意―
財産目録等の作成解散日等における財産目録・貸借対照表解散日等から2週間以内
債権者への公告・催告官報公告+知れている債権者への催告解散日等から2週間以内
異議申出期間債権者が異議を述べられる期間1箇月以上
異議なしの効果処分方法を承認したものとみなす期間内に異議なし
異議ありの効果弁済・担保提供または信託期間内に異議あり
持分差押債権者財産処分にはその同意が必要―
  • 定款または総社員の同意で処分方法を定めていない持分会社には、この節の規定は適用されない。
  • 官報公告に加え、定款に定める公告方法(第939条第1項第2号・第3号)による公告をするときは、各別の催告は不要。
  • 解散後に処分方法を定めた場合は、その方法を定めた日が基準日になる。
  • 財産処分に同意していない持分差押債権者に違反して処分した場合、その債権者は持分相当額の支払を清算持分会社に請求できる。
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任意清算

任意清算について、条文は何を定めているか。

第668条財産の処分の方法定款や総社員の同意で清算方法を自由に決められる2項判例なし
  • 対象は合名会社・合資会社のみ
  • 解散原因が第641条第1号〈解散の事由 定款で定めた存続期間の満了〉〜第3号の場合が対象
  • 定めた会社には通常の清算の規定は適用されない
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第669条財産目録等の作成財産目録・貸借対照表を期限内に作る2項判例なし
  • 解散の日から2週間以内に作成(法務省令の定めによる)
  • 解散後に処分方法を決めた場合は、決めた日から2週間以内
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第670条債権者の異議債権者に異議を述べる機会を与える手続き5項・2号判例なし
  • 解散日等から2週間以内に官報公告+知れている債権者への催告
  • 異議期間は1箇月以上必要
  • 期間内に異議なし→承認したとみなす、異議あり→弁済・担保提供・信託が必要
  • 定款所定の公告方法(939条1項2号〈会社の公告方法 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法〉・3号)を官報と併用すれば個別催告は不要
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第671条持分の差押債権者の同意等持分を差し押さえた債権者の同意も必要2項判例なし
  • 差押債権者がいる場合、財産処分にはその同意が必要
  • 同意なく処分すると、差押債権者は持分相当額の支払を請求できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第668条(財産の処分の方法) 詳細ページ
(財産の処分の方法)
第六百六十八条持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
会社法 第669条(財産目録等の作成) 詳細ページ
(財産目録等の作成)
第六百六十九条前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2前条第一項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合において、解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、清算持分会社は、当該財産の処分の方法を定めた日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
会社法 第670条(債権者の異議) 詳細ページ
(債権者の異議)
第六百七十条持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
2前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
一第六百六十八条第一項の財産の処分の方法に従い清算をする旨
二債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
会社法 第671条(持分の差押債権者の同意等) 詳細ページ
(持分の差押債権者の同意等)
第六百七十一条持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合において、社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、その解散後の清算持分会社がその財産の処分をするには、その債権者の同意を得なければならない。
2前項の清算持分会社が同項の規定に違反してその財産の処分をしたときは、社員の持分を差し押さえた債権者は、当該清算持分会社に対し、その持分に相当する金額の支払を請求することができる。
出

一次情報

原文ママ

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