補償契約及び役員等のために締結される保険契約の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社法430条の2・430条の3は、役員等に生じる費用や損害賠償責任を会社が肩代わりする「補償契約」と、役員等を被保険者とする「役員等賠償責任保険契約(D&O保険)」の締結ルールを定めています。いずれも内容の決定に株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議を必要とし、利益相反規制や民法108条の適用関係が別途整理されています。
| 項目 | 補償契約 | 役員等賠償責任保険契約 |
|---|---|---|
| 決定機関 | 株主総会または取締役会決議 | 株主総会または取締役会決議 |
| 対象者 | 役員等 | 役員等(被保険者) |
| 対象となる支出・損害 | 対処費用・賠償損失・和解金 | 職務執行の責任による損害 |
| 補償・塡補できない部分 | 通常費用超過分、悪意重過失時は全部 | 法務省令で除外あり |
| 民法108条の適用 | 適用除外 | 適用除外(要件あり) |
| 取締役会への報告義務 | 遅滞なく報告義務あり | 規定なし |
補償契約及び役員等のために締結される保険契約について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。