株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社に発行済株式を取得させる株式交換は、完全親会社となる株式会社が、完全子会社となる株式会社の発行済株式全部を取得し、その株主に対価を交付する組織再編の手法です。会社法768条は株式交換契約で定めるべき事項を、769条は効力発生日に生じる株式取得・地位移転などの効果を定めています。対価として何を交付するかによって契約書に記載すべき事項が変わる点が実務上のポイントです。
| 交付する対価の種類 | 契約で定める内容 |
|---|---|
| 親会社株式 | 数又は算定方法、資本金・準備金の額 |
| 社債(新株予約権付社債を除く) | 種類・金額の合計額又は算定方法 |
| 新株予約権(単独) | 内容・数又は算定方法 |
| 新株予約権付社債 | 社債部分と新株予約権部分の双方を記載 |
| 株式等以外の財産 | 内容・数額又は算定方法 |
株式会社に発行済株式を取得させる株式交換について、条文は何を定めているか。
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