会社法 / テーマ別まとめ

株式交換/合同会社に発行済株式を取得させる株式交換

合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

合同会社が株式交換完全親会社となる場合の株式交換契約の内容と、効力発生日に生じる効果を定めています。株式会社どうしの株式交換と異なり、子会社株主が親会社の「社員」になる点や、対価の内容・割当てのルールが定められています。

合同会社に発行済株式を取得させる株式交換
項目内容
対価が持分の場合社員の氏名・名称・住所・出資額を定める
対価が持分以外の場合社債または他の財産の内容・数額等
割当てのルール株式の数に応じて割当て
効力発生日の効果子会社株式全部を取得
定款変更の扱い社員追加の定款変更をしたとみなす
  • 種類株式発行会社では、種類ごとに金銭等を割り当てない、または異なる取扱いをする定めができる
  • 譲渡制限株式の取得は、効力発生日前から親合同会社が有していたものを除き第137条1項の承認があったものとみなす
  • 社債を対価とする場合、子会社株主は効力発生日に当該社債の社債権者となる
  • 第799条(第2項第3号を除く)の債権者異議手続が終了していない場合、または株式交換を中止した場合には効力発生の効果は生じない
1

合同会社に発行済株式を取得させる株式交換

合同会社に発行済株式を取得させる株式交換について、条文は何を定めているか。

第770条合同会社に発行済株式を取得させる株式交換契約契約に定める事項を定める3項・7号判例なし
  • 子会社と親合同会社の商号・住所を定める
  • 対価が持分なら社員の氏名等と出資額を定める
  • 持分以外の対価なら社債か財産の内容・数額を定める
  • 効力発生日を定める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第771条合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等効力発生日に生じる効果を定める5項判例なし
  • 親合同会社が子会社株式の全部を取得する
  • 譲渡制限株式の取得は承認があったとみなす
  • 対価が持分なら株主は社員になり定款変更ありとみなす
  • 対価が社債なら株主は社債権者になる
  • 債権者異議手続未了・交換中止の場合は効果なし
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第770条(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換契約) 詳細ページ
(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
第七百七十条株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が合同会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株式交換完全子会社及び合同会社である株式交換完全親会社(以下この編において「株式交換完全親合同会社」という。)の商号及び住所
二株式交換完全子会社の株主が株式交換に際して株式交換完全親合同会社の社員となるときは、当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
三株式交換完全親合同会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等(株式交換完全親合同会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
四前号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親合同会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
五効力発生日
2前項に規定する場合において、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交換完全子会社及び株式交換完全親合同会社は、株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
一ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親合同会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
会社法 第771条(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等) 詳細ページ
(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
第七百七十一条株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。
2前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親合同会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす。
3前条第一項第二号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、株式交換完全親合同会社の社員となる。この場合においては、株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
4前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。
5前各項の規定は、第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。