合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
合同会社が株式交換完全親会社となる場合の株式交換契約の内容と、効力発生日に生じる効果を定めています。株式会社どうしの株式交換と異なり、子会社株主が親会社の「社員」になる点や、対価の内容・割当てのルールが定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対価が持分の場合 | 社員の氏名・名称・住所・出資額を定める |
| 対価が持分以外の場合 | 社債または他の財産の内容・数額等 |
| 割当てのルール | 株式の数に応じて割当て |
| 効力発生日の効果 | 子会社株式全部を取得 |
| 定款変更の扱い | 社員追加の定款変更をしたとみなす |
合同会社に発行済株式を取得させる株式交換について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。