新株予約権無償割当ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
新株予約権無償割当ては、株主に対して新たな払込みをさせずに新株予約権を割り当てる制度です。会社は割当てを行うたびに、割り当てる新株予約権の内容・数や効力発生日などを決定し、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で定める必要があります。効力発生日には株主が新株予約権者となり、会社はその内容を株主に通知する義務を負います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決定事項 | 内容・数、効力発生日等 |
| 決定機関 | 株主総会(取締役会設置会社は取締役会) |
| 割当ての基準 | 株式数に応じた割当てが必要 |
| 効力発生日 | 定めた日に新株予約権者となる |
| 株主への通知 | 効力発生日後遅滞なく通知 |
| 期間延長 | 通知が遅れれば2週間に延長 |
新株予約権無償割当てについて、条文は何を定めているか。
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