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新株予約権/新株予約権無償割当て

新株予約権無償割当ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

新株予約権無償割当ては、株主に対して新たな払込みをさせずに新株予約権を割り当てる制度です。会社は割当てを行うたびに、割り当てる新株予約権の内容・数や効力発生日などを決定し、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で定める必要があります。効力発生日には株主が新株予約権者となり、会社はその内容を株主に通知する義務を負います。

新株予約権無償割当て
項目内容
決定事項内容・数、効力発生日等
決定機関株主総会(取締役会設置会社は取締役会)
割当ての基準株式数に応じた割当てが必要
効力発生日定めた日に新株予約権者となる
株主への通知効力発生日後遅滞なく通知
期間延長通知が遅れれば2週間に延長
  • 決定事項②(社債の種類・金額)は、新株予約権が新株予約権付社債に付されている場合のみ必要
  • 種類株式発行会社では、対象株主の株式の種類も決定事項に含める
  • 決定は原則株主総会(取締役会設置会社は取締役会)だが、定款に別段の定めがあれば別扱い
  • 割当ては株式数(種類株式発行会社は対象種類の株式数)に応じたものでなければならない
  • 通知が効力発生日から2週間未満のタイミングになる場合、行使期間の末日は通知日から2週間後まで延長
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新株予約権無償割当て

新株予約権無償割当てについて、条文は何を定めているか。

第277条新株予約権無償割当て株主に新株予約権を無償で割り当てられる1項判例なし
  • 新たな払込みをさせずに新株予約権を割り当てる制度
  • 種類株式発行会社では、ある種類の種類株主に対しても可能
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第278条新株予約権無償割当てに関する事項の決定無償割当てのたびに割当て内容を決定する3項・4号判例なし
  • 内容・数・効力発生日など4項目をその都度決定する
  • 株式数に応じた割当てでなければならない
  • 決定機関は株主総会(取締役会設置会社は取締役会)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第279条新株予約権無償割当ての効力の発生等効力発生日に新株予約権者となる3項判例なし
  • 決定した効力発生日に株主が新株予約権者になる
  • 会社は効力発生日後遅滞なく内容・数を通知する
  • 通知が発生日から2週間未満なら期間は2週間に延長
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第277条(新株予約権無償割当て) 詳細ページ
(新株予約権無償割当て)
第二百七十七条株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
会社法 第278条(新株予約権無償割当てに関する事項の決定) 詳細ページ
(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
第二百七十八条株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株主に割り当てる新株予約権の内容及び数又はその算定方法
二前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額又はその算定方法
三当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日
四株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2前項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の新株予約権及び同項第二号の社債を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
会社法 第279条(新株予約権無償割当ての効力の発生等) 詳細ページ
(新株予約権無償割当ての効力の発生等)
第二百七十九条前条第一項第一号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第三号の日に、同項第一号の新株予約権の新株予約権者(同項第二号に規定する場合にあっては、同項第一号の新株予約権の新株予約権者及び同項第二号の社債の社債権者)となる。
2株式会社は、前条第一項第三号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(同項第二号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
3前項の規定による通知がされた場合において、前条第一項第一号の新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の末日が当該通知の日から二週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。