解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社がどのような事由で解散するか、また解散後に会社を継続したり合併等を行ったりできるかを定めています。実務担当者は、解散事由ごとに継続の可否が異なる点と、解散後の会社に一定の行為制限がかかる点を押さえておく必要があります。
| 解散事由 | 内容 | 継続の可否 |
|---|---|---|
| ①存続期間の満了 | 定款で定めた存続期間が満了 | 継続できる |
| ②解散事由の発生 | 定款で定めた解散事由が発生 | 継続できる |
| ③総社員の同意 | 社員全員が解散に同意 | 継続できる |
| ④社員が欠けたこと | 社員がいなくなった | 継続の定めなし |
| ⑤合併(消滅する場合) | 合併で持分会社が消滅 | 継続の定めなし |
| ⑥破産手続開始の決定 | 裁判所が破産手続開始を決定 | 継続の定めなし |
| ⑦裁判所の解散命令等の裁判 | 824条1項・833条2項の裁判 | 継続の定めなし |
解散について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。