会社法 / テーマ別まとめ

持分会社/解散

解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社がどのような事由で解散するか、また解散後に会社を継続したり合併等を行ったりできるかを定めています。実務担当者は、解散事由ごとに継続の可否が異なる点と、解散後の会社に一定の行為制限がかかる点を押さえておく必要があります。

解散
解散事由内容継続の可否
①存続期間の満了定款で定めた存続期間が満了継続できる
②解散事由の発生定款で定めた解散事由が発生継続できる
③総社員の同意社員全員が解散に同意継続できる
④社員が欠けたこと社員がいなくなった継続の定めなし
⑤合併(消滅する場合)合併で持分会社が消滅継続の定めなし
⑥破産手続開始の決定裁判所が破産手続開始を決定継続の定めなし
⑦裁判所の解散命令等の裁判824条1項・833条2項の裁判継続の定めなし
  • 642条の継続が認められるのは①〜③の事由による解散の場合のみ(641条1号〜3号)
  • 継続に同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に退社する
  • 解散した持分会社は、自社が存続する合併をすることができない
  • 解散した持分会社は、吸収分割により他の会社の権利義務の全部または一部を承継することができない
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解散

解散について、条文は何を定めているか。

第641条解散の事由持分会社が解散する7つの事由を定める1項・7号判例なし
  • 存続期間の満了、定款所定の解散事由の発生、総社員の同意で解散する
  • 社員が欠けたこと、消滅する合併、破産手続開始の決定でも解散する
  • 824条1項〈会社の解散命令〉・833条2項〈会社の解散の訴え〉の裁判による解散命令でも解散する
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第642条持分会社の継続一定の解散事由なら社員の同意で会社を継続できる2項判例なし
  • 存続期間満了・解散事由発生・総社員の同意による解散は継続できる
  • 継続は清算結了までの間、社員の全部または一部の同意で行う
  • 継続に同意しなかった社員は継続の日に退社する
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第643条解散した持分会社の合併等の制限解散後は存続会社になる合併等ができない1項・2号判例なし
  • 解散した持分会社は、自社が存続する合併ができない
  • 吸収分割で他社の事業に関する権利義務を承継することもできない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第641条(解散の事由) 詳細ページ
(解散の事由)
第六百四十一条持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一定款で定めた存続期間の満了
二定款で定めた解散の事由の発生
三総社員の同意
四社員が欠けたこと。
五合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六破産手続開始の決定
七第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判
会社法 第642条(持分会社の継続) 詳細ページ
(持分会社の継続)
第六百四十二条持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。
2前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。
会社法 第643条(解散した持分会社の合併等の制限) 詳細ページ
(解散した持分会社の合併等の制限)
第六百四十三条持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)
二吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。