企業法の出題範囲にある論点です。
会社法第5条は、会社が事業として行う行為と、その事業のために行う行為を商行為と定める規定です。ここでいう会社には外国会社も含まれ、日々の事業活動が法律上どのように扱われるかを示す基礎的なルールです。この整理は、次条第一項・第8条・第9条でも共通して用いられます。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 事業としてする行為 | 事業そのものである行為 |
| 事業のためにする行為 | 事業に必要な付随行為 |
商人・について、法令と基準は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任
2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,当該貸付けに係る債権が商行為によって生じた債権に当たるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。