会社法 / テーマ別まとめ

商人・

企業法の出題範囲にある論点です。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社法第5条は、会社が事業として行う行為と、その事業のために行う行為を商行為と定める規定です。ここでいう会社には外国会社も含まれ、日々の事業活動が法律上どのように扱われるかを示す基礎的なルールです。この整理は、次条第一項・第8条・第9条でも共通して用いられます。

商行為となる会社の行為の類型
類型内容
事業としてする行為事業そのものである行為
事業のためにする行為事業に必要な付随行為
  • ここでの「会社」には外国会社も含まれる
  • この意味での「会社」の扱いは次条第一項・第8条・第9条でも共通
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商人・

商人・について、法令と基準は何を定めているか。

第5条商行為会社の事業活動を商行為と定める1項判例 1件
  • 会社が事業として行う行為は商行為になる
  • 事業のために行う行為も商行為になる
  • 外国会社もここでいう会社に含まれる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第5条会社法

1 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任
2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,当該貸付けに係る債権が商行為によって生じた債権に当たるとされた事例

裁判要旨1 会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと,すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負う。
2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,それだけでは当該会社の事業と無関係であることの立証がされたということはできず,他にこれをうかがわせるような事情が存しない以上,当該貸付けに係る債権は,商行為によって生じた債権に当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成20年2月22日 平成19(受)528
登載
民集 第62巻2号576頁
参照法条
(1,2につき)会社法5条,商法4条1項,商法503条,民訴法第2編第4章第1節 総則
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第5条(商行為) 詳細ページ
(商行為)
第五条会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。