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吸収合併/株式会社が存続する吸収合併

株式会社が存続する吸収合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

吸収合併により存続する会社が株式会社である場合に、吸収合併契約(会社法749条)で定めるべき事項と、効力発生日に生じる効果(会社法750条)を整理しています。対価の種類ごとの記載事項や、消滅会社の株主・新株予約権者が効力発生日にどのような地位になるかを確認できます。

株式会社が存続する吸収合併
対価の種類契約で定める事項効力発生日の地位
株式数・資本金/準備金の額存続会社の株主となる
社債種類・金額の合計額存続会社の社債権者となる
新株予約権内容・数存続会社の新株予約権者となる
新株予約権付社債社債部分+新株予約権部分の内容社債権者かつ新株予約権者となる
株式等以外の財産内容・数額または算定方法地位の定めなし
  • 対価が社債の場合、新株予約権付社債についてのものは除かれる(749条1項2号ロ)
  • 対価が新株予約権の場合、新株予約権付社債に付されたものは除かれる(749条1項2号ハ)
  • 消滅会社が種類株式発行会社のときは、株式の種類ごとに対価の割当てを異なる内容にできる(749条2項)
  • 消滅会社の株主への対価の割当ては、原則として保有株式数に応じた内容でなければならない(749条3項)
  • 消滅会社の解散は、吸収合併の登記の後でなければ第三者に対抗できない(750条2項)
  • 789条・799条の手続が終了していない場合や吸収合併を中止した場合には、750条の効力に関する規定は適用されない(750条6項)
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株式会社が存続する吸収合併

株式会社が存続する吸収合併について、条文は何を定めているか。

第749条株式会社が存続する吸収合併契約契約書に記載すべき事項を定める3項・8号判例なし
  • 商号・住所、対価の内容・割当て、効力発生日など6項目を契約で定める
  • 対価が株式・社債・新株予約権等のいずれかを選び、その内容を契約で定める
  • 消滅会社の株主への割当ては原則、保有株式数に応じた内容にする(749条3項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第750条株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等効力発生日に権利義務と地位が変わる6項・4号判例なし
  • 効力発生日に、存続会社が消滅会社の権利義務をすべて承継する
  • 消滅会社の株主・社員は効力発生日に、契約の定めどおりの地位になる
  • 消滅会社の新株予約権は効力発生日に消滅する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第749条(株式会社が存続する吸収合併契約) 詳細ページ
(株式会社が存続する吸収合併契約)
第七百四十九条会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)の商号及び住所
二吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
四吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロイに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
五前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
六吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
2前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
一ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
会社法 第750条(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等) 詳細ページ
(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
第七百五十条吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
2吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
3次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
二前条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
三前条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
四前条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
5前条第一項第四号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
6前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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