株式会社の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社(存続株式会社等)が手続を進める際に必要な、契約内容等の事前開示、株主総会による承認、株主・債権者の保護手続を整理したものです。略式手続・簡易手続による株主総会承認の省略要件、反対株主の株式買取請求、債権者異議手続、効力発生後の事後開示までの流れを扱います。
| 項目 | 時期 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 事前開示 | 備置開始日〜効力発生日後6か月 | 契約内容等を本店に備置・閲覧 | 794条 |
| 株主総会承認 | 効力発生日の前日まで | 株主総会決議で承認 | 795条 |
| 略式手続 | ― | 特別支配会社なら承認省略 | 796条1項 |
| 簡易手続 | ― | 純資産額の5分の1以下なら承認省略 | 796条2項 |
| 差止請求 | ― | 不利益あれば差止めを請求可 | 796条の2 |
| 株式買取請求 | 効力発生日の20日前〜前日 | 反対株主が公正価格での買取請求 | 797条 |
| 価格決定 | 効力発生日から30日/60日 | 協議不調なら裁判所へ申立て | 798条 |
| 債権者異議 | 公告・催告後1か月以上 | 異議申述、弁済等の措置 | 799条 |
| 事後開示 | 効力発生日から6か月間 | 承継事項等を備置・閲覧 | 801条 |
株式会社の手続について、条文は何を定めているか。
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