取得請求権付株式の取得の請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
取得請求権付株式の株主は、会社に対してその株式を取得するよう請求することができる。ただし、対価として交付する財産(会社法107条2項2号ロからホまでの財産)の帳簿価額が、請求の日における分配可能額を超える場合は請求できない。取得の効力は請求をした日に発生し、対価の内容に応じて株主は社債権者や新株予約権者など別の地位に移る。
| 場面 | 取扱い |
|---|---|
| 請求の効力発生時期 | 請求をした日に会社が取得 |
| 請求ができない場合 | 財産の帳簿価額が分配可能額を超える場合 |
| 請求の方法 | 取得請求権付株式の種類・数を明示 |
| 株券発行会社の手続 | 株券を提出(未発行株式は不要) |
| 交付財産による地位 | 社債権者・新株予約権者等になる |
| 株式交付時の端数処理 | 切り捨てて、相当額を金銭で交付 |
取得請求権付株式の取得の請求について、条文は何を定めているか。
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